保険医療養開及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する告示(昭和五十八年度平七告示第十四号)
令和7年3月18日|p.11
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11令和7年3月18日火曜日官報(号外第54号)
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○厚生労働省告示第六十号
保険医療養開及び保険医療養担当規則昭和二-一年厚生生生令第十五日)第二十条第二号ト及び給節者の医療の発保に関する法律の規定による発養の給付等の取扱い及び損害に関する基準〔昭和五十八
年度平七告示第十四号第二十条第二号トの規定に基づき、監相規則規則及び準理規則並びに被担立率に基づき原秀衡大臣が求める掲水事項等(平成-八年厚生労働者=第三条第三号)の一部を次の表のよう
に改正し、令和七年三月十九日から適用する。
令和七年三月十八日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
前前
改正
第十厚生労働大臣が定める注射薬等
一療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第皿因子製剤、乾燥
濃縮人血液凝固第X因子加活性化第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換
え型血液凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第M因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第M因
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
ホルモン放出ホ八モン剤、 性腺刺激ホ八モン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、11
マトスタチンアナログ、 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、 自己連続携行式腹膜灌流用灌流
液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフエロンアルファ製剤、インターフェロンペータ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1
受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行ってい
る患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止
剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対
して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場
合に限る。)、プロスタグランジンパ2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射
用水(本号に掲げる注射薬を投与する11当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペ
グビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン
第十厚生労働大臣が定める注射薬等
療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医
が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第皿因子製剤、乾燥
濃縮人血液凝固第X因子加活性化第W因子製剤、乾燥人血液凝固第皿因子製剤、遺伝子組換
え型血液凝固第皿因子製剤、乾燥人血液凝固第び因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第M因
子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激
六八モン放出ホ八モン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホ八モン誘導体、11
マトスタチンアナログ、 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、 自己連続携行式腹膜灌流用灌流
液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンペータ
製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン様ペプチド-1
受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行ってい
る患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止
剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対
して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場
合に限る。)、プロスタグランジン 製剤、 モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射
用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、ペ
グビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸塩製剤、複方オキシコドン