告示令和7年3月17日

北陸信越運輸局最低賃金公示第2号(改正)

掲載日
令和7年3月17日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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北陸信越運輸局最低賃金公示第2号(改正)

令和7年3月17日|p.11

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官庁報告
労働
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
北陸信越運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第
3項及び第7項の規定に基づき、北陸信越内航鋼
船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸
信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上
旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最
低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき
綱)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金
公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)
最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示
第5号)の一部を次のように改正する決定をした
ので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに
船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令
第35号)第8条の規定により公示する。
令和7年3月17日
北陸信越運輸局長佐橋真人
1.北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低
賃金第4項中「261,050円」を「270,350円」に、
「244,600円」を「253,900円」に、「202,350円」
を「211,650円」に、「193,050円」を「202,350円」
に改める。
2.北陸信越海上旅客運送業最低賃金第4項中
「254,450円」を「263,550円」に、「189,300円」
を「201,400円」に改める。
3.北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金第5
項中「212,100円」を「22,100円」に改める。
4.北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金第5
項中「212,100円」を「222,100円」に改める。
附則
この公示は、令和7年4月16日から効力を生ず
る.
読み込み中...
北陸信越運輸局最低賃金公示第2号(改正) - 第11頁
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