告示令和7年3月17日
農林水産省告示第四百二十号(15件)
掲載日
令和7年3月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.6
本紙p.4-p.6
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抽出要点
保安林の指定(水源の涵養)
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定(水源の涵養)
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2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山口県庁及び山口市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所山口県山口市中尾字門ケ
浴四一九、宇椋ノ木一〇四四二、一〇四四三、
字新屋一〇四四四、一〇四四六、字薊ケ浴一〇
四四七から一〇四五七まで、一〇四五一の第一、
宇鳳翩山一〇五六三の二(次の図に示す部分に
限る。)、小郡下郷字北百谷壱一〇六九五、字北
百谷弐一〇七〇一から一〇七〇三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇椋ノ木一〇四四三・字新屋一〇四四
四・一〇四四六・宇北百谷壱一〇六九五・
字北百谷弐一〇七〇二・一〇七〇三(以上
六筆について次の図に示す部分に限る。)
○農林水産省告示第四百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岐阜県大垣市上石津町谷
畑字北谷五六三の一(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び大垣市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
◦保安林の所在場所岐阜県加茂郡七宗町神渕
字渡瀬六一九八の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
4次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字渡瀬六一九八の二(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び七宗町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤
一保安林の所在場所岐阜県郡上市高鷲町鷲見
字鷲ケ岳二三六二の二三九・二三六二の二九六
(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
▽保安林の所在場所岐阜県下呂市金山町福来
字井ノ表四六六の四、四六七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岐阜県美濃市字尾沢二六
八八の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び美濃市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
宇越野尾字越野尾二二二の一二(次の図に示す
部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第四百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所東京都あきる野市高尾字
仮上三五一の一(次の図に示す部分に限る。)、
三五一の六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を東京都庁及びあきる野市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所兵庫県宍粟市山崎町木ノ
谷字谷口三〇四、字畑ノ谷三〇八の八から三〇
八の一三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇谷口三〇四、宇畑ノ谷三〇八の八・三
〇八の一〇・三〇八の一一(以上三筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)、三〇八の
一二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所兵庫県宍栗市一宮町黒原
宇中山六八四、六八五、六八六の四から六八六
の七まで、六八六の一四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中山六八四・六八六の四から六八六の
六まで・六八六の一四(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍栗市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤
一保安林の所在場所群馬県安中市松井田町五
科宇山口二五四二、二五四三、二五四九、二五
五〇、二五五七の一、字甲西尾二五七五の一一
二五七五の三、 二五七五の四、 二五七五の七、
藤岡市三波川字月吉一五九一、一五九四、一六
一五の一、宇塩沢一五〇四の一、一五〇四の二、
一五〇五、一五〇六、多野郡神流町大字塩沢宇
大柏木一〇〇六の九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁並びに関係市役所及び神流町役場に備え置
いて縱覧に供する。)
○農林水産省告示第四百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所大分県佐伯市本匠大字山
部字椎ノ木河内二八六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第四百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所大分県臼杵市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、
の図面及び関係書類を大分県庁及び臼杵市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木
字広渡下二七一一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇広渡下二七一一の二(次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第四百三十四号
第二十九日
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所大分県佐伯市宇目大字南
田原字井田渕二三四六の二(次の図に示す部分
に限る。)、二三四四の八、二三四四の一九、二
三四六の一、二三五六、宇櫟峠二三五八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
一 立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
官口
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年三月十七日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所大分県佐伯市本匠大字因
尾字屋敷ノ前一三一〇、宇屋敷ノ上一三一二、
字屋形渡り一三一四、字屋敷ノ後一三一六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
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