その他令和7年3月17日

別表第4 本人特定事項の確認方法及び変更後規定

掲載日
令和7年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.3
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別表第4 本人特定事項の確認方法及び変更後規定

令和7年3月17日|p.3

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(金69頁4合) 號 月 月 日 1000000
一変更後
[第1~第5 略]
[別表第1~別表第3 略]
別表第4 本人特定事項の確認方法
[1~5 略]
6 2に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次に掲げる区分に
応じ、それぞれに定める書類のいずれかとする。ただし、(1)イ及びに掲げる本人確認書類(特
定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録
証明書を除く。)並びに有効期間又は有効期限のある(1)口及びホ、(2)口に掲げる本人確認書類並
びに(3に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効な
ものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に
作成されたものに限る。
(1)自然人((3)に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
イ運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許
証及び同法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書をいう。)若しくは出入国管理及
び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード(ハにおいて単
に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出
入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明
書(八において単に 「特別永住者証明書」という。)若しくは行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(ハ
において単に「個人番号カード」という。)(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限
る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6
号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)又
は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものに
限る。)、 療育手根若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載が
[ロ~ホ 略]
[(2) (3)略]
あるものに限る。)
更)
変変
[第1~第5 同左]
[別表第1~別表第3 同左]
[1~5 同左]
別表第4 [同左]
6 [同左]
(1) [同左]
イ運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許
証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定
する運転経歴証明書をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
第19条の3に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を購脱した者等の出入国管理に関する時例法(平成3年法律
第71号)第7条第1項に規定する特別永生者証明書(ハにおいて単に「特別水住者証明書」
という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第2条第7項に規定する個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」という。)
(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは旅券等(出入国管理及び難民
認定法第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい,当該顧客等の
氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)又は身体障害者手根、精神障害者保健福祉手
帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当
該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
[ローホ 同左]
[(2) (3) 同左]
備考表中の[ [ の記載は注記である。
読み込み中...
別表第4 本人特定事項の確認方法及び変更後規定 - 第3頁
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