犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁)
令和7年3月17日|p.28-29
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年3月17日福岡地方検察庁検察官
下記のとおり、拓罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番号福岡地方検察庁令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年3月17日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
令和4年1月30日頃から同年2月15日頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
氏名不詳者らが、有料会員サイトの未払金がある等と虚偽の内容を告げ、これを信じた被害者
に電子マネーであるビットキャッシュで支払うよう申し向け、同電子マネーの利用権を購入させ
た上、それを利用できるひらがなIDを教示させて、被害者から同電子マネーの利用権を取得し、
財産上不法の利益を得た詐欺行為(主な犯行態様につき後記4(3)参照)。
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)氏名不詳者らが被害者との連絡に使用した電話番号
03-4329-2263、03-6759-2720
(2)氏名不詳者らが被害者に申し向けたと思われる虚偽の所属及び氏名
アマゾンソリューションのイトウ、IT保証協会のハラマモル
(3)主な犯行態様
ア前記(2)の所属及び氏名を名乗り、被害者にメールを送信したり、電話をかけるなどし、有料
会員サイトの未払金があると虚偽の事実を告げ,未払金をビットキャッシュで支払うよう申し
向け、被害者からビットキャッシュを利用できるひらがなIDを取得する。
(合(
イ被害者が中国のショッピングサイトに偽ブランドを出品し、多数の被害者を出しているなど
と虚偽の事実を告げ、その損害賠償等費用をピットキャッシュで支払うよう申し向け、被害者
からビットキャッシュを利用できるひらがなIDを取得する。
ウインターネット上で被害者の情報が流出し、その影響で被害者の債務が膨らんでいる等と虚
為の事実を告げ、情報を削除するための費用をピットキャッシュで支払うよう申し向け、被害
者からピットキャツシュを利用できるひらがなIDを取得する。
5開始決定の時における給付資金の額金28万8,00円
6支給申請期間令和7年3月17日から同年5月16日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
報報
(1)裁判所名福岡地方裁判所小倉支部
(2)裁判年月日令和6年8月8日
彗星
(3)確定年月日令和6年8月23日
(4)被告人の氏名松崎盛治
14
(5)没収及び追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(注(第6号)醫馬三番官日11日の五2年)167
(事実の要旨)
被告人は、田端郁子から、氏名不詳者らが被害者からだまし取って得た犯罪収益である「ひら
がなIDと呼ばれる符号を入力することにより加盟店との支払決済で利用できるプリペイド式
電子マネー「ビットキャッシュの利用権(券面額合計1,920万円)に係るひらがなID合計384
件の教示を受けたものであるが、今和4年2月1日から同月16日までの間、9回にわたり、日本
国内において、他人になりすまし、被告人が使用する端末から被告人が代表取締役を務める株式
会社リンクファインが業務上使用するメールアドレス宛てに、前記ひらがなIDを記載した電子
メールを送信するなどして、前記ビットキャツシュの利用権を代金合計約1,488万円で同社に売
却し、もって犯罪収益等の処分につき事実を仮装したものである。
日曜日 日曜日曜日
(罪名
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(同法第10条第1項前段)
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
810-8651福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号
福岡地方検察庁刑事政策推進室電話番号092-734-9092
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には,この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(福岡地方検察庁検事正)
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に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(福岡地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。