犯罪被害財産支給手続開始決定公告(大阪地方検察庁)
令和7年3月17日|p.28
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諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年3月17日
大阪地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
( 條第2号(
一三
1犯罪被害財産支給手続番号 令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年3月17日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和3年2月13日頃から同月19日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
岡本好美(以下[岡本」という。)が、令和3年2月13日頃、知人である被害者の保有するビッ
トコインのウォレットの復元フレーズ(ビットコインのウォレットに接続するためのキーワード
14 日 號 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 1 1 日 1988
をいう。)のメモを隠し撮りして不正に入手した上、同月19日、自らが管理するスマートフォンに
同復元フレーズを入力して被害者のウォレットに接続し、同人が保有するビットコイン約41.28
BTCを、岡本のウォレットに送信した行為
4大衆犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
前記3(2)のとおり
5開始決定の時における給付資金の額金1億4,209万5,760円
6支給申請期間令和7年3月17日から同年4月16日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)被告人氏名松岡泰樹
(2)裁判所名大阪地方裁判所
(3)裁判年月日令和6年3月13日
号時78日17日7日
(4)確定年月日令和6年11月6日
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人松岡泰樹は、岡本好美(以下西本という。)が財産上不法の利益を得る目的で犯した
電子計算機使用詐欺(前記支給対象犯罪行為)により得た暗号資産ピットコインを、現金と交換
して隠匿しようと考え、令和3年3月8日午後3時39分頃から同日午後3時44分頃までの間、東
京都港区内において、岡本の依頼を受けた、情を知らない第三者に、岡本が被害者に対する電子
計算機使用詐欺により得た犯罪収益であるビットコイン41.28BTCを、前記第三者が管理する
アドレスから、被告人が管理するアカウントに紐付いたアドレスへ送信させた上、その頃、同所
において、前記送信に係る暗号資産の対価として現金2億900万円を前記第三者に交付して現金
と交換し、もって犯罪収益等を隠匿した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
553-8512大阪市福島区福島1丁目1番60号
大阪地方検察庁被害回復給付金担当電話(代表)06-4796-2200内線5718
○前記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(大阪地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は前記8のとおり。)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(大阪地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。