告示令和7年3月17日

職業能力開発促進法施行規則等の一部改正に関する告示(昭和五十四年労働省告示第1号)

掲載日
令和7年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出要点

職業能力開発保護法施行規則第四十九条の一第一項第八号等の規定による指定学校等の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名職業能力開発保護法施行規則第四十九条の一第一項第八号等の規定による指定学校等の改正

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職業能力開発促進法施行規則等の一部改正に関する告示(昭和五十四年労働省告示第1号)

令和7年3月17日|p.27

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17日 日 17日 日
合計
合計102,300
102,300
○厚生労働省告示第五十六号
職業能力開及促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第六十四条の二第二項第八章、第六十四条の三第一項第二項第二号並びに第六十四条の六第一四第一第二項第二項第一号の規定に正づき、職
業能力開発保護法施行規則第四十九条の一第一項第八号等の規定によづき厚生労働大臣が指定する事修学校又は各和学校を求めめ告示、昭和五十四年労働官労職官第ヨー一号)の一部を次のように改正
し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月十七日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
職業能力開発促進法施行規則等の一部改正に関する告示(昭和五十四年労働省告示第1号) - 第27頁
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