府省令令和7年3月17日

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(総務一一)

掲載日
令和7年3月17日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十一号
省庁総務省

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地方自治法施行規則の一部を改正する省令(総務一一)

令和7年3月17日|p.1

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六四
○(
〔省令〕
○地方自治法施行規則の一部を改正す
る省令(総務一一)
〔告示〕
○電気通信番号計画の一部を変更する
件(総務七八)
○著作権者不明の著作物の利用に関す
る裁定及び補償金の額を定める件
(文化庁四)
○職業能力開発促進法施行規則第四十
五条の二第二項第九号等の規定に基
づき厚生労働大臣が指定する専修学
校又は各種学校を定める告示の一部
を改正する件(厚生労働五六)二七
〔公告〕
諸事項
官庁
犯罪被害財産支給手続開始決定、基
本測量関係事項関係二八
裁判所
破産、免責関係三七
省令
○総務省令第十一号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)の施行に伴い、
並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十七条第一項及び第二項並びに第百七
十三条の四第一項の規定に基づき、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十七日
令和七年三月十七日総務大臣村上誠一郎
総務大臣村上誠一郎
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地方自治法施行規則の一部を改正する省令(総務一一) - 第1頁
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