政府調達令和7年3月14日

新たな国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事に関する競争参加資格の公示

掲載日
令和7年3月14日
号種
政府調達
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年3月14日発行の官報(政府調達 第47号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「新たな国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.31。

公共機関情報
国土交通省
官報公開記録 170
公共機関記録を見る
公告種別
競争参加者の資格
品目
新たな国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
調達機関国土交通省出典: p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目新たな国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事出典: p.31 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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新たな国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事に関する競争参加資格の公示

令和7年3月14日|p.31

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資格
競争参加者の資格に関する公示
新たな国立公文書館・憲政記念館新築(25機械設
備工事に係る特定建設工事共同企業体としての競
争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体
としての資格」という。)を得ようとする者の申請
方法等について、次のとおり公示します。
令和7年3月14日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
佐藤由美
◎調達機関番号 ◎所在地番号 13
1工事名新たな国立公文書館・憲政記念館新
築25)機械設備工事(電子入札対象案件)(電子契
約対象案件)
2工事場所東京都千代田区永田町1-1-2
3工事内容本工事は次に掲げる暖冷房衛生設
備工事を施工する。
敷地面積16.090m2
建物用途新たな国立公文書館・憲政記念館
構造・階数・建物規模SRC造地上3階・
地下4階・塔屋1階延べ面積43.482m
工事種目空気調和設備、換気設備、排煙設備、
自動制御設備、衛生器具設備、給水設備、排
水設備、給湯設備、消火設備、厨房設備、ガ
ス設備、雨水利用設備、撤去工事
工期令和11年3月30日まで。
4申請の時期
令和7年3月14日から令和7年5月8日まで
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律
第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以
下「休日等」という。)を除く。)。なお、令和7
年5月8日以降当該工事に係る開札の時まで
(休日等を除く。)においても、随時、申請を受
け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せ
ず、競争に参加できないことがある。
5申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、令和7年3月14日から100-
8918東京都千代田区霞が関2-1-2(中
央合同庁舎第2号館13階)国土交通省大臣
官房官庁営繕部管理課契約第二係電話03-
5253-8111(内線23153)において、特定建
設工事共同企業体としての資格を得ようとす
る者に交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参または郵送(書
留郵便等配達記録が残るものに限る。)により
提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の
入手先に同じ。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6
(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
②6(2)の要件を満たすことを判断できる工
事の施工実績を記載した書類(様式は、当
該工事の「入札公告(建設工事)」(令和7
年3月14日付け支出負担行為担当官国土交
通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところ
により交付する入札説明書の別記様式2を
使用すること。)。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
6特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示という。)5(建設工
事)の①から⑤に該当する者を構成員に含む特
定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満
たさない特定建設工事共同企業体については、
特定建設工事共同企業体としての資格がないと
認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体
については、令和6年10月1日付け公示6(建
設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事項)
の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)
の項目について総合点数を付与して特定建設工
事共同企業体としての資格があると認定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
2又は3社の組合せとする。
①国土交通省大臣官房官庁営繕部における
暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資
格の認定を受けていること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、国土交通省大臣
官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。)。
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新たな国立公文書館・憲政記念館新築(25)機械設備工事に関する競争参加資格の公示 - 第31頁
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