告示令和7年3月14日

中国地方整備局公示(河川法第75条第3項に基づく工作物の除却及び保管)

掲載日
令和7年3月14日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

一級河川旭川水系旭川における工作物の除却及び保管に関する公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一級河川旭川水系旭川における工作物の除却及び保管に関する公示

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中国地方整備局公示(河川法第75条第3項に基づく工作物の除却及び保管)

令和7年3月14日|p.8

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官庁報告
官庁事項
中国地方整備局公示
一級河川旭川水系旭川において河川法(昭和39
年法律第167号)第75条第3項の規定に基づき除
却した工作物について、同条第4項の規定に基づ
き保管したので、当該工作物の所有者、占有者そ
の他当該工作物について権原を有する者に対し当
該工作物を返還するため、同条第5項の規定に基
づき公示する。
令和7年3月14日
中国地方整備局長林正道
1保管した工作物の名称又は種類、形状及び数
量①小型船舶(FRP製)1隻②小型船舶
(FRP製)1隻③小型船舶(FRP製)1
隻④小型船舶(FRP製)1隻⑤小型船舶
(FRP製)1隻
2保管した工作物の放置されていた場所及び当
該工作物を除却した日時
(1)保管した工作物の放置されていた場所①
岡山県岡山市北区玉柏地先②岡山県岡山市
北区中井町二丁目地先③岡山県岡山市北区
中井町二丁目地先④岡山県岡山市南区福島
一丁目地先⑤岡山県岡山市北区三野二丁目
地先
(2)当該工作物を除却した日時①令和7年1
月28日10時②令和7年1月29日9時③令
和7年1月29日9時④令和7年1月28日9
時⑤令和7年1月29日12時
3当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場
Fr
(1)当該工作物の保管を始めた日時①令和7
年1月28日13時②令和7年1月29日14時
③令和7年1月29日14時④令和7年1月28
日10時⑤令和7年1月29日14時
(2)保管の場所岡山県岡山市中区四御神地先
国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所
大原排水機場
4その他返還を受ける者は、氏名及び住所を
証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国
地方整備局岡山河川事務所占用調整課に申し出
ること。
なお、当該工作物の除却、保管その他の措置
に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に
基づき当該工作物の返還を受ける者の負担とす
る。
5問い合わせ先岡山県岡山市北区鹿田町二丁
目4番36号国土交通省中国地方整備局岡山河
川事務所占用調整課電話086-223-5193
読み込み中...
中国地方整備局公示(河川法第75条第3項に基づく工作物の除却及び保管) - 第8頁
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