政令令和7年3月14日

旅券法施行令に基づく手数料等の政令(大洋州諸国等)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出要点

旅券法施行令に基づく手数料等の政令(大洋州諸国等)

抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号政令第5条

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旅券法施行令に基づく手数料等の政令(大洋州諸国等)

令和7年3月14日|p.25

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25今和7年3月14日金融三官報(時外第51時)
大洋州
国又は地域
オーストNI1114
キリバス
サモア
ソロモン
トンガ
11ューカレドニア
11ュージーNIンド
バヌ1413
パプアニューギニア
バラ14
フィジー
マーシャル
111クロネシア
単位
旅券法(以下「法」
法第20条の2第2
法第20条の2第2
法第20条の2第2
A第204の262
項の規定の適用を
という。)第20条第
項の規定の適用を
法第20条第1項第
項の規定の適用を
法第20条第1項第
1項第1号及び解
法第20条第1項第
項の規定の適用を
項の規定の適用を
2号及び政令第5
受け、政令第5条
1号及び政令第5
受け、政令第5条
受け、政令第5条
受け、政令第5条
2号及び政令第5
券法施行令(以下
$40番10,00
条第1項第2号に規
条第2項第1号に規
第3項第2号に規定
$2,,,000
第4項第2号に規定
第3項第1号に規定
第4項第1号に規定
第4項第2号に規定
条第2項第2号に規
「政令」という。)第5
する手数料
100する手数料
〔政令」という。〕第5
する手数料
する手数料
定する手数料
定する手数料
定する手数料
条第1項第1号に規
(10年旅券かつ電
(5年旅券かつ電子
(5年旅券かつ書面
(10年旅券かつ電
(10年旅券かつ書
(5年旅券かつ書面
定する手数料
申請)
申請)
子申請)
- - - - - - -
1000
100
TATER
画申請かつ未交付
申請かつ未交付失
申請かつ未交付失
(10年旅券かつ書
面申請)
失効)
子申請かつ木交付
失効)
効)
効)
オーストラリア・ドル
キリバス・ドル
サモア・タラ
ソロモン・ドル
バ・アンガ
72シフィック・フラン
ニューゲーランド・ドル
バツ
キナ
ドル
フィンードル
ドル
ドル
163
163
296
906
259
11,900
177
13,145
418
109
247
109
109
223
223
405
1,239
354
16,275
242
17,985
572
149
338
149
149
159
159
289
883
252
11,605
173
12,825
408
106
241
106
106
219
219
398
1,217
348
15,985
238
17,660
562
146
332
146
146
113
113
205
628
179
8,250
123
9,115
290
75
171
75
75
173
173
315
961
275
12,630
188
13,950
444
115
262
115
115
109
109
198
606
173
7,955
118
8,790
279
12
165
73
73
169
169
307
939
268
12,335
184
13,630
433
113
256
113
113
読み込み中...
旅券法施行令に基づく手数料等の政令(大洋州諸国等) - 第25頁
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