国家行政組織法施行令の一部を改正する政令(別表関係)
令和7年3月14日|p.8
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七[略]
別表(第四条関係)
[号の細分を削る。]
[号を削る。]
11[略]
ることをその職務の主たる内容とする官職(第七号に掲げるものを除く。
ロ国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事す
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71[略]
41〔略〕
11[略]
その他これに類する経験を活用することができるもの
六国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験
17
8
14
13
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(7)
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[号の細分を削る。]
実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における
1.5総務省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知
10
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る。
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[号の細分を削る。]
[号を削る。]
九 [同上]
別表(第四条関係)
四|
六 [同上]
五 [同上]
11[同上]
ロ[同上]
する官職
[同上]
同上
[同上]
験を活用することができるもの
官職(口に掲げるものを除く。)
る経験を活用することができるもの
とをその職務の主たる内容とする官職
ることをその職務の主たる内容とする官職
他これに類する経験を活用することができるもの
職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験ア
九号に掲げるものを、 ハにあっては第八号及び第九号に掲げるものを除く。)
ロ総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に主とLて技術的な知識を活用
ハ国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活
職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これ
八|観光庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することを
三総務省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その
七国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験
0.0会計検査院の係長の官職のうち、会計に関する知識を必要とする会計検査に関する事務を
イ国土交通省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容と
その他これに類する経験を活用することができるもの (イにあっては八並びに第八号及び第
ロ総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事するこ
イ総務省の所掌に係る事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする
その職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他こればに類す
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