政令令和7年3月14日

自衛隊法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第179号
発令機関内閣

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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月14日|p.4

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(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中 「第三十条の十九」 を 第三十条の二十三」 に改める。
第一条の二第一項中「部隊」の下に「(主として海において行動する法第二十一条の二第二項に規
定する共同の部隊を含む。)」を加える。
第二十一条中「ミサイル艇隊」の下に「、地区隊」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(地区隊)
第二十一条の二地区隊は、地区総監部及び警備隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
(地区総監)
第二十一条の三地区隊の長は、地区総監とする。
(地区総監)
2地区総監は、海将をもつて充てる。
(地区隊の名称等)
第二十一条の四地区隊及びその属する地方隊の名称並びに地区総監部の名称及び所在地は、別表
第二の二のとおりとする。
第二十六条中 「地方総監部] の下に 「又は地区総監部」 を加える。
第二十八条の十一中 「航空医学実験隊」 を 「航空医学安全研究隊」 に改める
第二章第四節中第三十条の十九を第三十条の二十一とし、第三十条の十八を第三十条の二十とし、
第三十条の十七を第三十条の十九とし、第三十条の十六を第三十条の十八とし、同条の前に次の二
条を加える。
(統合作戦司令官)
第三十条の十六統合作戦司令官は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2統合作戦司令部の事務は、統合作戦司令官が掌理するものとする。
(統合作戦司令部)
第三十条の十七統合作戦司令部に、統合作戦副司令官一人を置く。統合作戦副司令官は、陸将、
海将又は空将をもつて充てる。
2統合作戦副司令官は、統合作戦司令部の隊務につき統合作戦司令官を助け、統合作戦司令官に
事故があるとき、又は統合作戦司令官が欠けたときは、統合作戦司令官の職務を行う。
3統合作戦司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将、海将又は空将をもつて充てる、
4幕僚長は、統合作戦司令官を補佐し、統合作戦司令部の部内の事務を整理する。
5統合作戦司令部に、所要の部及び課を置く。
6前各項に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
第二章第四節に次の二条を加える。
(自衛隊海上輸送群)
第三十条の二十二陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として、自衛隊海上輸送
群を置く。
c自衛隊海上輸送群は、自衛隊海上輸送群司令部及び海上輸送隊二その他防衛大臣の定める部隊
をもつて編成する。
(自衛隊海上輸送群司令)
第三十条の二十三自衛隊海上輸送群の長は、自衛隊海上輸送群司令とする。
2自衛隊海上輸送群司令は、一等陸佐、一等海佐又は一等空佐をもつて充てる。
第三十一条中「職は」の下に「、統合作戦司令官」を加える。
第百四条第一項中「地方総監」の下に「、地区総監」を加える。
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自衛隊法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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