政令令和7年3月14日

防衛省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第178号
発令機関内閣

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防衛省組織令の一部を改正する政令

令和7年3月14日|p.4

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(防衛省組織令の一部改正)
第一条 防衛省組織令 (昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中 「指揮通信システム部」 を 「後方計画部」 に改める。
第五十八条第五号中「首席後方補給官」を「首席指揮通信シスヘテム官」に改める。
第六十二条第二号中「指揮通信システム運用課」を「首席指揮通信システム官」に改める。
第六十四条第一号中「人事教育課、計画課、指揮通信システム企画課及び首席後方補給官」を「他
課及び首席指揮通信システム官」に改める。
第六十五条第二号を削り、同条第三号中「第一号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とし、
同条第四号中「前二号」を「前号」に、「指揮通信システム企画課及び首席後方補給官」を「後方計
画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の
一号を加える。
四統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体
系の研究に関すること。
第六十六条を次のように改める。
(後方計画部の分課)
第六十六条後方計画部に、次の二課を置く。
後方計画課
衛生計画課
第六十七条(見出しを含む。)中「指揮通信システム企画課」を「後方計画課」に改め、同条第一
号中「指揮通信に係るもの及び宇宙に関する領域」を「調達、補給、整備、輸送及び施設」に改め、
同条第二号を次のように改める。
二行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
第六十八条を次のように改める。
(衛生計画課)
第六十八条衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係
るものに限る。)に関すること。
二行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること
第六十九条第二項中「及び防衛計画部」を「、防衛計画部及び後方計画部」に改める。
第七十三条(見出しを含む。)中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改め、同条
第三項第一号中「調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設」を「指揮通信」に改め、同項第二
号中「調達、補給、保健衛生、整備、輸送及び施設の計画」を「通信の計画及び監理並びに電波の
使用計画及び監理」に改め、同項に次の二号を加える。
三第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、
その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関
すること。
四陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
第八十七条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第三号」に改める。
第九十三条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改め、「(保健衛生に
係るものを除く。)」を削る。
第百二十一条第一号中「第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改め
る。
第百二十七条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改め、「保健衛生及
び」を削る。
第百五十二条第一号中 第六十八条第一号」を「第六十七条第二号、第六十八条第二号」に改め
る。
第百五十五条第一号中「第七十三条第三項第二号」を「第六十七条第二号」に改める。
第二百二十二条中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改める。
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防衛省組織令の一部を改正する政令 - 第4頁
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