政令令和7年3月14日

医療法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第五十六号
発令機関内閣

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医療法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月14日|p.7

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政令第五十六号
医療法施行令の一部を改正する政令
内閣は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する
法律(令和五年法律第三十一号)の一部の施行に伴is、この政令を制定する。
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
政令第五十七号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二
号)第百六十八条第一項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 (平成十六年政令第二百七十
五号)の一部を次のように改正する。
第四十八条中「、特定任期付職員業績手当」を削る。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
医療法施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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