政令令和7年3月14日

建設業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第五十三号
発令機関内閣

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建設業法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月14日|p.6

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(建設業法施行令の一部改正)
第二条
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「軍賃、口当、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊費、包括宿泊
費及び宿泊手当」に、「)の定めるところ」を「)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令
和六年政令第三百六号)の規定の例」に改める.
第五十三条中「定めるところにより」を「規定の例により」に、「よる」を「より、支給するも
とする」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
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建設業法施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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