告示令和7年3月14日

人事院告第19号(国家公務員採用試験の受験資格等に関する告示)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.112
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抽出要点

国家公務員採用試験の受験資格等に関する告示

抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
件名国家公務員採用試験の受験資格等に関する告示

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人事院告第19号(国家公務員採用試験の受験資格等に関する告示)

令和7年3月14日|p.112

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111 (告19號 日本工時号 日本工時号 日ヤL以外
別表第4
別表第4
種類ごとの名称
区分試験
経験者採用試験(係長
級(事務))
府省合同A
府省合同B
受験資格
規則第19条の規定により告知された当
該採用試験の規則第24条に規定する最終
の合格者を発表する日の属する年度(4
月1日から翌年の3月31日までをいう。)
(以下 「試験年度」 という。)の4月1日
において、学校教育法(昭和22年法律第
26号)に基づく大学(短期大学を除き、
同法第104条第7項第2号の規定により
大学に相当する教育を行うものとして認
められた課程を置く教育施設を含む。)若
しくはこれに相当する外国の大学(これ
に準ずる教育施設を含む。)(以下「大学
等」という。)を卒業した日又は同法に基
づく大学の大学院の課程(同号の規定に
より大学院の課程に相当する教育を行う
ものとして認められたものを含む。)若し
くはこれに相当する外国の大学(これに
準ずる教育施設を含む。)の課程(以下「大
学院の課程等」という。)を修了した日の
うち最も古い日から起算して2年を経過
した者
試験年度の4月1日において、次の各
号のいずれかに掲げる日から起算して当
該各号に定める期間を経過した者
- 学校教育法に定める義務教育を終
了した日 14年
二 学校教育法に基づく高等学校又は
中等教育学校を卒業した日 11年
種類ごとの名称
経験者採用試験(係長
級(事務))
会計検査院経験者採用
試験(係長級 (事務))
区分試験
受験資格
規則第19条の規定により告知された当
該採用試験の規則第24条に規定する最終
の合格者を発表する日の属する年度(4
月1日から翌年の3月31日までをいう。)
(以下 「試験年度」 という。)の4月1日
において、学校教育法(昭和22年法律第
26号)に基づく大学(短期大学を除き、
同法第104条第7項第2号の規定により
大学に相当する教育を行うものとして認
められた課程を置く教育施設を含む。)若
しくはこれに相当する外国の大学(これ
に準ずる教育施設を含む。)(以下「大学
等」という。)を卒業した日又は同法に基
づく大学の大学院の課程(同号の規定に
より大学院の課程に相当する教育を行う
ものとして認められたものを含む。)若し
くはこれに相当する外国の大学(これに
準ずる教育施設を含む。)の課程(以下「大
学院の課程等」という。)を修了した日の
うち最も古い日から起算して2年を経過
した者
試験年度の4月1日において、大学等
を卒業した日又は大学院の課程等を修了
した日のうち最も古い日から起算して5
年を経過した者で、平成18年1月1日以
降に公認会計士法(昭和23年法律第103
号)第3条に規定する公認会計士試験に
合格したもの又は同日前に公認会計士法
外国語試験(面接)
英語、フランス語、ドイツ語、ロシア
語、スペイン語、ポルトガル語、アラビ
ア語、ペルシャ語、トルコ語、タイ語、
ペトナム語、インドネシア語、中国語及
び朝鮮語のうち、受験者の選択する1か
国語
外国語試験(面接)
英語、フランス語、ドイツ語、ロシア
語、スペイン語、ポルトガル語、アラビ
ア語、トルコ語、タイ語、インドネシア
語、中国語及び朝鮮語のうち、受験者の
選択する1か国語
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人事院告第19号(国家公務員採用試験の受験資格等に関する告示) - 第112頁
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