告示令和7年3月14日

国土交通省告示(内閣官房令第2条第1号、第6号、第7号に基づく官職の指定等)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.110
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抽出要点

内閣官房令第2条第1号、第6号、第7号に基づく官職の指定等

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名内閣官房令第2条第1号、第6号、第7号に基づく官職の指定等

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国土交通省告示(内閣官房令第2条第1号、第6号、第7号に基づく官職の指定等)

令和7年3月14日|p.110

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O11 (各19隻4告) 號 日ヤ 日記等 日ヤ工時号
別表第1
(表第12表例
別表第1
種類ごとの名称
区分試験
経験者採用試験(係長
級(事務)
府省合同A
府省合同B
国土交通省経験者採用
試験(係長級 (技術))
本省
国土地理院
区分試験の対象となる官職
内閣官房令第2条第1号(同号イに係
る部分に限る。)に掲げる官職
内閣官房令第2条第1号(同号口に係
る部分に限る。)に掲げる官職
内閣官房令第2条第6号(同号イに係
る部分に限る。)に掲げる官職のうち、国
土交通省の内部部局(本省に置かれる職
を含む。)における主として都市計画及び
都市計画事業、下水道、河川等の整備及
び管理、砂防、道路の整備及び管理、住
宅の供給、建築物の質の向上、道路運送
車両の安全の確保及び道路運送車両に係
る環境の保全、船舶の安全の確保、港湾
等の整備及び管理、航空運送及び航空に
関する事業の発達、改善及び調整、航空
機の安全の確保、空港等の管理に関連す
る環境対策、官公庁施設の整備及び官公
庁施設に関する指導等に関する事務に従
事することを職務とする官職
内閣官房令第2条第6号(同号口に係
る部分に限る。)に掲げる官職のうち、国
土地理院における主として土地の測量及
び地図の調製に関する事務に従事するこ
とを職務とする官職
地方整備局・北海道開
発局
内閣官房令第2条第6号(同号口に係
る部分に限る。)に掲げる官職のうち、地
方整備局若しくは北海道開発局における
主として河川等、道路若しくは港湾等の
整備及び管理、官公庁施設の整備及び官
公庁施設に関する指導等に関する事務又
は北海道開発局における主として農地の
保全等に関する事務に従事することを職
務とする官職
種類ごとの名称
区分試験
区分試験の対象となる官職
国土交通省経験者採用
試験(係長級 (技術))
本省
内閣官房令第2条第7号(同号口に係
る部分に限る。)に掲げる官職のうち、国
土交通省の内部部局(本省に置かれる職
を含む。)における主として都市計画及び
都市計画事業、下水道、河川等の整備及
び管理、砂防、道路の整備及び管理、住
宅の供給、建築物の質の向上、道路運送
車両の安全の確保及び道路運送車両に係
る環境の保全、船舶の安全の確保、港湾
等の整備及び管理、航空運送及び航空に
関する事業の発達、改善及び調整、航空
機の安全の確保、空港等の管理に関連す
る環境対策、官公庁施設の整備及び官公
庁施設に関する指導等に関する事務に従
事することを職務とする官職
国土地理院
内閣官房令第2条第7号(同号ハに係
る部分に限る。)に掲げる官職のうち、国
土地理院における主として土地の測量及
び地図の調製に関する事務に従事するこ
とを職務とする官職
地方整備局北海道開
発局
内閣官房令第2条第7号(同号ハに係
る部分に限る。)に掲げる官職のうち、地
方整備局若しくは北海道開発局における
主として河川等、道路若しくは港湾等の
整備及び管理、官公庁施設の整備及び官
公庁施設に関する指導等に関する事務又
は北海道開発局における主として農地の
保全等に関する事務に従事することを職
務とする官職
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国土交通省告示(内閣官房令第2条第1号、第6号、第7号に基づく官職の指定等) - 第110頁
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