告示令和7年3月14日

自然再生基本方針の一部改正に関する告示(環境省告示第二十四号)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.100
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抽出要点

自然再生基本方針の一部変更

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名自然再生基本方針の一部変更

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自然再生基本方針の一部改正に関する告示(環境省告示第二十四号)

令和7年3月14日|p.100

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○環境省告示第二十四号
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第七条第六項の規定に基づき、自然再生基本方針
(令和二年一月環境省告示第一号)の一部を次のとおり変更したので、同条第七項において準用する
〇01 (金 日本 日本人
同条第五項の規定により公表する。
令和七年二月十四日四四五二區淺尾慶郎
自然再生基本方針
1自然再生の推進に関する基本的方向
(1)わが国の自然環境を取り巻く状況
(2)自然再生の視点
(3)自然再生の基本的方向
ア自然再生事業の対象
イ地域の多様な主体の参加と連携
ウ科学的知見に基づく実施
エ順応的な進め方
オ自然再生の継続実施
カ自然再生後の自然環境の扱い
キ人と自然の関わりの歴史を踏まえた文化的な価値の創造
ク「小さな自然再生」及び自然再生に資する公共事業等の取組の促進
(4)地域生物多様性増進法との連携による相乗効果の発揮
2自然再生協議会に関する基本的事項
(1)自然再生協議会の組織化
(2)自然再生協議会の運営
キセノン放電灯、航
空白の閃光、毎秒二
閃光
実効光度一万九千力
ンデラ
滑走路Aの18側末端から滑走
路中心線の延長線上二百七
メートルから四百八十メート
ルまでの間及び滑走路Aの30
側末端から滑走路中心線の延
長線上百五十メートルから九
百メートルまでの間
3自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項
(1)科学的な調査及びその評価の方法
(2)全体構想の内容
(3)自然再生事業実施計画の内容
(4)情報の公開
(5)全体構想及び自然再生事業実施計画の見直し
4自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項
(1)自然環境学習への活用の重要性
(2)実地に学ぶ場としての活用
(3)人材の育成
(4)持続可能な開発のための教育(ESD)
(5)自然環境学習プログラムの整備
(6)情報の共有と提供
5その他自然再生の推進に関する重要事項
(1)国・地方公共団体等の役割
ア自然再生推進会議・自然再生専門家会議
イ調査研究の推進
ウ情報の収集と提供
エ普及啓発
オ自然再生協議会の支援等
(2)自然再生の推進に関する重要事項
ア地域循環共生圏の構築の視点
イ地域の産業及び企業等と連携した取組
ウSDGs達成に向けた取組
エ気候変動対策の取組
オ自然災害の経験を踏まえた自然再生
カ生態系ネットワークの形成
キ自然再生における野生生物への対応
ク全国的、広域的な視点に基づく取組の推進
読み込み中...
自然再生基本方針の一部改正に関する告示(環境省告示第二十四号) - 第100頁
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