告示令和7年3月14日

動物用生物学的製剤基準の一部改正に関する農林水産省告示第四百十四号

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.91
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

動物用生物学的製剤基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名動物用生物学的製剤基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

動物用生物学的製剤基準の一部改正に関する農林水産省告示第四百十四号

令和7年3月14日|p.91

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第四百十四号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十二条第一項の規定に基づき、
動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号)の一部を次のように改正し、
公布の日から施行する
令和七年三月十四日
農林水産大臣江藤拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。
附則
この告示による改正後の一般試験法のサルモネラ否定試験法の項の規定の適用については、この告
示の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、 なお従前の例によることができる
読み込み中...
動物用生物学的製剤基準の一部改正に関する農林水産省告示第四百十四号 - 第91頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →