食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の廃止等に関する告示
令和7年3月14日|p.91
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消費者は、2の口に示した食品口スの削減の取組を実施するよう努めるとともに、食品を廃棄
する際には生ごみの水切り等により食品廃棄物の減量に努め、また、家庭から発生する食品循環
資源の再生利用等が行われている場合には、食品循環資源の分別等を通じてこれに協力するよう
努めるものとする。
8食品循環資源の再生利用等の促進のための普及啓発
食品循環資源の再生利用等を促進するため、国は、特定肥飼料等の製造の技術的支援と併せて、
肥料については、食品循環資源を利用し、成分及び品質についての一定の基準を満たした肥料を
認証する仕組み並びに当該肥料を利用した農産物や当該農産物を使用した加工食品を普及する仕
組み(食品リサイクル製品認証・普及制度)を広く普及するものとする。また、飼料については、
成分及び品質についての一定の基準を満たしたエコフィードを認証する仕組み(エコフィード認
証制度)並びにエコフィードを給与した家畜から得られた畜産物及び当該畜産物を使用した加工
食品を認証する仕組み(エコフィード利用畜産物認証制度)を広く普及啓発するものとする。
さらに、先進的に食品循環資源の再生利用等に取り組む優良な食品関連事業者に対して表彰を
行い、その取組を評価するなど、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等の取組を促進
するものとする。
9研究開発及び新技術活用の促進
食品循環資源の再生利用等を一層促進していくためには、経済性及び効率性に優れた技術の開
発及び普及が不可欠である。
このため、国は、これまでに開発した食品循環資源の再生利用等に係る技術の普及に努めるほ
か、産学官の研究機関が連携して再生利用等を更に促進するために必要な新たな手法の開発を促
進していく必要がある。
特に近年、ITやAI、電子タグ等の新技術を活用した、フードシェアリングサービスやダイ
ナミックプライシングの導人による売り切りの徹底、食品の需要予測の精緻化や在庫管理の効率
化による売れ残りの削減等、食品口スの削減に向けた新しい取組が進められている。国及び地方
公共団体は、関係者と協力の上でこれらの技術を活用した取組を進めていくよう努めるものとす
る。
四環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に
係る事項
食品循環資源の再生利用等の促進のためには、食品廃棄物等の発生の抑制を始めとする広範な国
民の協力が必要であることに鑑み、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしての食品
循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識について、国民への普及啓発を図ることが必要で
ある。
具体的には、 国及び地方公共団体は、 様々な情報伝達、 持続可能な開発のための教育 (ESD:
Education for Sustainable Developmentの略)の視点も取り入れた環境教育・環境学習、広報活
動、消費者団体との連携等を通じて、食品廃棄物等の発生状況、食品関連事業者の優良な食品循環
資源の再生利用等の取組、賞味期限や消費期限を含めた食品表示等に関する111しい理解を促すもの
とする。
さらに、食品循環資源の再生利用等に積極的な食品関連事業者が提供する農畜水産物等の購入の
推進、当該食品関連事業者の店舗の積極的な利用等の食品関連事業者の取組の支援につながる消費
行動の推進、 食品廃棄物をなるべく出さない.調理方法や献立の普及、食品循環資源の再生利用等を
円滑に実施するための適切な分別等に関する知識の普及等を図るものとする。また、食品口スの削
減を含む食品循環資源の再生利用等については、食育の題材として適していることから、食育のテー
マの一つとして取り上げるなどして、消費者等の「もったいない」という意識の醸成を図るものと
する。
また、このような意識の醸成を図る上で、食品循環資源の再生利用等に関する体験活動を推進す
ることが重要であるため、学校における食育の一環として、学校給食等から排出される食品循環資
源の肥料等への活用等の取組を通じて、こどもの食品循環資源の再生利用等に対する理解が一層促
進されるよう努めるものとする。
さらに、食品関連事業者は、自らの食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況
に加え、フードバンク等への食品の寄附量について、有価証券報告書、統合報告書等への記載、イ
ンターネットその他の方法によって情報提供するよう努めるものとする。
また、国は、食品関連事業者による食品廃棄物等の発生抑制等の取組を国民が知り、評価できる
よう、定期報告制度により報告された情報その他の関連する情報の任意開示に、用い.る統一フ才10
マットの作成を検討するものとする。
五その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項
食品循環資源の再生利用等の促進については、循環経済への移行による循環型社会形成の推進と
いう効果のみならず、環境教育・環境学習や食育の推進のほか、気候変動対策、地域活性化やバイ
オマスの利活用、食料安全保障の向上、有機農業の推進、福祉施策との連携、国及び地方公共団体
自体の災害用備蓄食品の有効活用等、関連する多様な政策目的の達成にも資するものである。この
ことを踏まえ、国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等の様々な関係者が連携を強化し、食
品循環資源の再生利用等に関する施策を一体的に推進し、相乗効果を高めていくことが重要である。
財務省、厚生労働省
告示第二号
○農林水産省、経済産業省、告示第二号
国土交通省、環境省
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(平成十九年十一月農林水
国土交通省
財務省、
告示第一号)、食品循環資源の再生利用等の促進10関する基本方針(平成二十七年七ロ
農林水産省
国土交通省
厚生労働省、
十二
経済産業省
街産業省、告示第一号)及び食品循環資源の再生利用等の促進10関する基本方針(令和元年七月豊
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二二
環境省
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務省、厚生労働省、
告示第一号)は、廃止する。