府省令令和7年3月14日

人事院規則八-一二(職員の任免)の一部改正に関する人事院規則

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.83
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発行機関人事院
令番号人事院規則八-一二-二二
省庁人事院

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人事院規則八-一二(職員の任免)の一部改正に関する人事院規則

令和7年3月14日|p.83

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第十四条
号{
十一
2・3(略)
同じ
45
一規則
二~四 (略)
十二
14
10
各号に掲げる採用
14
各号に掲げる採用
11
75
(名簿の有効期間)
五条の二第二項第一
一規則八-一八第三
る。
掲載
1,00
は、当該各号に定める期
名簿の
各号に掲げる採用試験に係
15
17
第第
1-
(名簿の有効期間)
採用試験である採用試験
73
項項
00
7.
10
14
11
11
第第
**
採採
項項
第第
貮貮
午后
10
名簿の有効期間は、
10
11
除除
)
第第
10
73
試験
各号に掲げる採用試験に係る名簿にあって
発生した日から一年とする。ただし、次の
11
)
14
14
14
試驗
1,00
17
期期
17
19
11
試験
11
10
験試験
14
第第
問題
30
0.00
十一
**
19
1,
1-
11
73
0.00
1,
71
定定
次次
第第
項項
10
77
to
71
19
14
14
14
7.
1
to
1,
33
1
及び
十月
第第
0.00
17
10
(経
第第
及び
11
あり
10
効果
る経験者
項項
7)
し、次の
四十
力が
著者
144
三三
第第
第第
10
of
かが
二~四(略)
2・3 (略)
第十四条
は、当該各号に
各号に掲げる採用
号に掲げるもの
Jo
71
(名簿の有効期間)
一号並びに第三項
14一号に掲げる採用
17
11
は、当該各号に定める期間
第第
1,44
17
第第
11
16
7)
73
10
11
は、当該各号に定める期間とする
10
1-
号に掲げるものを除く。)五年
**
採掘
一項
第第
x)
11
同年
00
1/
10
第第
10
7.
験験
各号に掲げる採用試験に係る名簿にあって
発生した日から一年とする。ただし、次の
11
)
一規則八-一八第三条第一項、第二項第
14
17
+
17
期期
11
19
問題
(
14
第第
73
14
災害
1,
11
11
of Cor
第第
項項
to
五.
71
す。
14
1,
1
to
第五
及び
14
第第
7)
71
77
第二項第二
簿にあって
000
効果
たし、次の
十二の効力が
第第
JA
次)(D
ひ第
刀が
二二
第第
かか
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八-一二(職員の
任免)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年三月十四日
人事院総裁川本裕子
人事院規則八-一二-二二
人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則
人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
規則
tl第一条第七号に掲げる特定重要設備
六|第一条第六号に掲げる特定重要設備
次に掲げるもの
次に掲げるもの
イ~二(略)
イ~二 (略)
附則
この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改
正する法律(令和六年法律第二十八号)の施行の日から施行する。
読み込み中...
人事院規則八-一二(職員の任免)の一部改正に関する人事院規則 - 第83頁
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