府省令令和7年3月14日

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十四号
省庁国土交通省

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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月14日|p.82

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○国土交通省令第十四号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三
号)第五十条第一項及び第九十一条の規定に基づき、国土交通省関係経済施策を一体的に講ずること
による安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正
する省令を次のように定める。
令和七年三月十四日
国土交通大臣中野洋昌
山土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基
づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく
特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年国土交通省令第六十二号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、これを加える。
改 正 後
第一条経済施策を一体的に講ずること0.00より
改正前
(特定重要設備)
第一条経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関する法律(以
下「法」という。)第五十条第一項の主務省
令で定めるものは、次の各号に掲げる特定
社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定
めるものとする。
一~四 (略)
五港湾運送事業法(昭和二十六年法律第
1-
44
十六
六年法律第
第二
百六十一号)第三条第一号に規定する一
般港湾運送事業特定港湾(同法第二条
第四項に規定する港湾であって、前年ま
での過去三年間における一年当たりのコ
ンテナ取扱量の平均が八十万個以上であ
るものをいう。次条第五号において同
じ。)におけるコンテナ埠頭において使用
される情報処理システムであって、次に
掲げる機能の全てを有するもの
イ船舶へのコンテナ貨物の積込に関す
る計画を作成する機能
ロコンテナ貨物の配置に関する計画を
作成する機能
(特定重要設備)
第一条経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関する法律(以
下「法」という。)第五十条第一項の主務省
令で定めるものは、次の各号に掲げる特定
社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定
めるものとする。
一~四(略)
(新設)
ハコンテナ貨物の配置の状況の管理を
行うための機能
六二
六六航空法(昭和二十七年法律第二百三十
一号)第二条第十九項に規定する国際航
空運送事業(次条第六号イにおいて「国
際航空運送事業」という。)及び同法第二
条第二十項に規定する国内定期航空運送
事業(同号口において「国内定期航空運
送事業」という。)飛行計画を作成する
機能を有する情報処理システム
七空港(空港法(昭和三十一年法律第八
十号)第二条に規定する空港をいう。以
下この号において同じ。)の設置及び管理
を行う事業並びに空港に係る民間資金等
の活用による公共施設等の整備等の促進
に関する法律(平成十一年法律第百十七
号)第二条第六項に規定する公共施設等
運営事業特定空港(空港法第四条第一
項各号に掲げる空港であって、令和元年
度の航空機の旅客数の合計が一千万人以
上であるものをいう。次条第七号におい
て同じ。)において使用される飛行場灯火
(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省
令第五十六号)第四条第二号に規定する
飛行場灯火をいう。)の光度を速やかに制
御できる装置(電流を調整する機能を有
する部分に限る。)
(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条
条法第五十条第一項の主務省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤
事業の区分に応じ、当該各号に定めるとお
りとする。
一~四(略)
五前条第五号に掲げる事業当該事業を
行う者であって、特定港湾におけるコン
テナ埠頭においてコンテナ貨物を取り扱
うものであること。
五-
11航空法(昭和二十七年法律第二百三十
一号) 第二条第十九項に規定する国際航
空運送事業(次条第五号イにおいて「国
際航空運送事業」という。)及び同法第二
条第二十項に規定する国内定期航空運送
事業(次条第五号口において「国内定期
航空運送事業」という。)飛行計画を作
成する機能を有する情報処理システム
六|
六空港(空港法(昭和三十一年法律第八
十号)第二条に規定する空港をいう。以
下この号及び次条第六号において同じ。)
の設置及び管理を行う事業並びに空港に
係る民間資金等の活用による公共施設等
の整備等の促進に関する法律(平成十一
年法律第百十七号)第二条第六項に規定
する公共施設等運営事業飛行場灯火
(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省
令第五十六号)第四条第二号に規定する
飛行場灯火をいう。)の光度を速やかに制
御できる装置(電流を調整する機能を有
する部分に限る。)
(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条
法第五十条第一項の主務省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤
事業の区分に応じ、当該各号に定めるとお
りとする。
一~四 (略)
(新設)
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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令 - 第82頁
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