経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
令和7年3月14日|p.7
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
内閣官房令
○内閣官房令第二号
採用試験の対象旨識及び種類並びに採用試験により低保すべき人付に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)第一第一条第二項、第二条第四項及び別会実務経験等活用官職に係る条第項試験の1百
下欄の規定に基づき、経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
令和七年三月十四日
内閣総理大臣石破茂
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成二十八年内閣官房令第二号)の一部を次のように改正する
次の次により、改正前欄に掲げる規定の修線を付した部分をこれに順次対対形する改正後欄に掲げる規定の傍導を付した部分のように改め、成中市欄及び改正後欄に対応して掲げるその地部第にに二基傍
線を付した規定 以下「別化規定」という、一は、その標記部分が同一のものは当該規定を求を及を成申整欄に掲げるもののように改め、その標定部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正規欄に掲
ける対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない
ものは、 これを加える。
政政
正
午後
改
正
前
(実務経験等活用官職)
第二条令第一条第三項に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に
掲げるものとする。
一標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。)のう
ち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他他0.0れに類する経験を活用
することができるもの (イにあっては第五号及び第六号イに掲げるものを、 口にあっては第
二号、第六号口及び第七号に掲げるものを除く。)
111
11政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職
〕事務の実施等の業務に従事することをその職務の主たる内容とする官職
(実務経験等活用官職)
第二条[同上]
一標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」とい.う。)のう
ち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職であって、民
間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(第六号及
び第七号口に掲げるものを除く。)
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]