政府調達令和7年3月13日

鬼怒川南部国営施設応急対策事業船玉揚水機場整備その他工事の一般競争入札公告

掲載日
令和7年3月13日
号種
政府調達
原文ページ
p.10 - p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年3月13日発行の官報(政府調達 第46号)に掲載された政府調達・入札公告です。関東農政局による「鬼怒川南部国営施設応急対策事業船玉揚水機場整備その他工事」の入札公告。掲載ページ: p.10 - p.13。

抽出された基本情報
発行機関関東農政局
調達機関関東農政局出典: p.10 - p.13 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目鬼怒川南部国営施設応急対策事業船玉揚水機場整備その他工事出典: p.10 - p.13 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
開札日時2025/07/11出典: p.10 - p.13 / 現在の公告本文 / 開札日時 · 境界確認済み
政府調達分類コード41出典: p.10 - p.13 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 048-740-0329出典: p.10 - p.13 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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鬼怒川南部国営施設応急対策事業船玉揚水機場整備その他工事の一般競争入札公告

令和7年3月13日|p.10-13

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、
令和7年度予算が成立し予算示達がなされること
を条件とするものである他、予算が成立した場合
であっても、成立時期や内容によっては契約締結
を行わない場合があることを条件とするもので
す。
令和7年3月13日
支出負担行為担当官
関東農政局長安東隆
◎調達機関番号018◎所在地番号11
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名鬼怒川南部国営施設応急対策事業
船玉揚水機場整備その他工事
(3)工事場所茨城県筑西市船玉地内
(4)工事内容揚水機場改修(RC構造)一式
(5)工期令和11年7月31日まで(予定)
(6)使用する主要な資機材生コンクリート、
鉄筋、鋼矢板。
(7)本工事は、次の内容の対象工事である。
①本工事は、入札参加を希望する者から予
定価格の算定に必要な項目について、見積
価格を記載した見積書及び根拠資料の提出
を求め、その妥当性が確認できた見積価格
を予定価格作成のための参考とする「見積
活用方式』の試行工事である。
②本工事は、提出された競争参加資格確認
申請書(以下「申請書」という。)及び競争
参加資格確認資料(以下「確認資料」とい
う。)に基づき、価格と価格以外の要素を総
合的に評価して落札者を決定する総合評価
落札方式(標準A型(品質向上重視型))の
適用工事である。また、品質確保のための
体制その他の施工体制の確保状況を確認
し、施工内容を確実に実現できるかどうか
について審査し、評価を行う施工体制確認
型総合評価落札方式の試行工事である.
(8)本工事は、品質・安全等の確保がされない
おそれがある極端な低価格での調達を見込ん
でいないかなどを厳格に調査する特別重点調
査の試行工事である。
(9)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年
勅令第165号。以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
(以下「低入札価格調査」という。)結果の公
表及び、監督体制の強化等により品質確保等
の対策を実施する工事である。
(10)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工段階確認等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の1年
間関東農政局管内の別の新規工事における総
合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事
である。
(11)本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕
費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の
下記に示す費用(以下「実績変更対象費」と
いう。)について、工事実施にあたって不足す
る技術者や技能者を広域的に確保せざるを得
ない場合も考えられることから、契約締結後、
労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地
改良事業等請負工事積算基準の金額相当では
適正な工事の実施が困難になった場合は、実
績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算
変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃
金以外の食事、通勤等に要する費用
(12) 「共通仮設費(率分)
のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費
(以下「実績変更対象経費」という。)につい
ては、工事実施にあたって積算額と実際の費
用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変
更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変
更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根・除草費
(13)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の対象工事であ
る。
(14)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務づけられた工事で
ある。
(15)本工事は、入札説明書の交付、申請書及び
確認資料の提出、受領に係る確認及び入札に
ついて、原則として電子入札システム(以下
「電子入札方式」という。)により行う対象工
事である。ただし、電子入札方式により難い
場合は、紙入札方式の承諾に関する承諾願を
提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代える
ことができる。
(16)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(ト
イレ・更衣室)の整備について、監督職員と
協議し、変更契約においてその整備に必要な
費用を計上する試行工事である。
(17)本工事は、週休2日に取り組むことを前提
として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮
設費(率分)、現場管理費(率分)を補正し
た試行対象工事である。受注者は、契約後、
週休2日による施工を行わなければならな
い。なお、受注者の責によらない現場条件・
気象条件等により週休2日相当の確保が難し
いことが想定される場合には監督職員と協議
するものとする。
(18)本工事は、週休2日制を促進するため、週
休2日に取り組むことを前提として、現場閉
所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定
実施要領(模範例)の制定について」(平成15
年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課
長通知)に基づく工事成績評定において加点
評価を行うとともに、週休2日制工事の促進
における履行実績取組証明書の発行を行う工
事である。
(19)本工事は、工期の前に、建設資材や労働者
などが確保できるよう余裕期間制度を活用す
る工事である。詳細は特別仕様書に示すとお
りである。
(20)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交
換・共有することにより業務の効率化を図る
情報共有システムの対象工事である。
(21)総価契約単価合意方式(包括的単価個別合
意方式)の適用
①本工事は、「総価契約単価合意方式(包括
的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」と
いう。)の対象工事である。本工事では、契
約変更等における協議の円滑化に資するた
め、契約締結後に、受発注者間の協議によ
り総価契約の内訳としての単価等(共通仮
設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)
について合意する方式とする。
②後工事の請負契約を随意契約により前工
事の受注者と締結する場合についても、本
工事において合意した単価等を使用するも
のとする。
③本方式の実施方式は、工事数量表の細別
の単価に請負代金比率(落札金額を予定価
格で除したもの)を乗じて得た各金額につ
いて合意する方式とする。
11 号 日 日 日 日 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日曜日曜日(
④本方式の実施手続は、「総価契約単価合意
方式実施要領(包括的単価個別合意方式)
(平成30年9月21日付け30農振第1860号農
林水産省農村振興局整備部設計課長通知)
及び「総価契約単価方位方式実施要領の解
説(包括的単価個別合意方式)」によるもの
とする。
(22)本工事の施工に当たり、1日未満で完了す
る作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ
型積算基準と乖離があった場合において、1
日未満で完了する作業の積算の適用について
監督職員と協議し、設計変更することができ
る。
(23)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(24)本工事は、建築工事における熱中症対策に
係る費用について、受発注者間で必要な設置
期間等を協議のうえ、設計変更により対応す
る試行工事である。詳細は、農村振興局HP
(http://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei.
attach/pdf/index-35.pdf)による。
(25)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式
に代えるものとする。
(26)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
(27)本工事は、入札書と技術提案書等の提出を
同時に行う試行工事である。
(28)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル工事の試行対象工事である。試
行内容の詳細は、特別仕様書によることとす
る。
2競争参加資格
次に掲げる要件を全て満たしている単体企
業、経常建設共同企業体、若しくは要件を全て
満たしている二者又は三者により構成される特
定建設工事共同企業体であって、関東農政局長
から資格認定を受けた者であること。
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。なお、未成年者、被保佐人
又は被補助人であって、契約締結のために必
要な同意を得ている者は、第70条中、特別の
理由がある場合に該当する。
(2)関東農政局における令和7・8年度一般競
争参加資格の定期受付において「土木一式工
事」及び「建築一式工事」の申請を行い受理
されている者で、開札時において「土木一式
工事」及び「建築一式工事」の認定がなされ
ている者であること。なお、開札時において
「土木一式工事」及び「建築一式工事」に認
定されていない者が行った入札は、競争に参
加する資格を有しない者が行った入札として
「無効 とする。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154
号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者については、手続開始の決定後、
関東農政局長が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再認定を受けていること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。ただし、上記(2)の再認定を受けた者を
除く。
(4)関東農政局における令和7・8年度一般競
争参加資格の認定の際に、「土木一式工事」及
び「建築一式工事」の客観的事項(共通事項)
について算定した点数(客観点数)が、それ
ぞれ1,250点以上であること。ただし、特定
建設工事共同企業体の代表者以外の構成員
は、それぞれ1.150点以上であること。また、
上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該
再認定後の客観点数が要件を満たしているこ
と。
なお、開札時において「土木一式工事」及
び「建築一式工事」の客観的事項(共通事項)
について算定した点数(客観点数)が、それ
ぞれ1,250点に満たない者、及び代表者以外
の構成員の客観点数がそれぞれ1.150点に満
たない特定建設工事共同企業体が行った入札
は、競争に参加する資格を有しない者が行っ
た入札として「無効」とする。
(5)施工実績
①平成21年4月1日から令和6年3月31日
まで(過去15年間)に元請けとして完成・
引渡しが完了した、次の同種工事の施工実
績を有すること。ただし、特定建設工事共
同企業体にあっては代表者及び構成員の各
者が、経常建設共同企業体にあっては構成
員のうち1社が同種工事の施工実績を有す
ること。なお、共同企業体としての施工実
績は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。
②同種工事とは、「土木工事」においてはコ
ンクリート工、「建築工事」においては鉄筋
コンクリート造を含む工事とし、「土木工
事」と「建築工事」の両方の実績を有して
いるものとし、同一の工事であること及び
規模は問わないものとする。なお、当該実
績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む)
の発注した工事に係る実績である場合に
あっては、工事成績評定表の評定点が入札
説明書に示す点数未満のものを除く。
(6)下記①から④に掲げる基準を満たす主任技
術者又は監理技術者を当該工事に配置できる
こと。なお、配置予定技術者の専任(専任要
否を含む)にあっては、建設業法(昭和24年
法律第100号)第26条第1項、第2項及び同
施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1
項の定めによるものとする。
①配置予定技術者は、監理技術者にあって
は、1級土木施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。主任技
術者にあっては、1級又は2級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。ただし、2級土木施工管理
技士を主任技術者とする場合は、「土木」の
種別を有する者とすること。なお、「これと
同等以上の資格を有する者」とは、次のも
のをいう。
ア監理技術者にあっては、1級建設機械
施工管理技士、主任技術者にあっては.
1級又は2級建設機械施工管理技士の資
格を有する者。
イ技術士(建設部門、農業部門(選択科
目を「農業土木又は農業農村工学とす
るものに限る。)、森林部門(選択科目を
「森林土木」とするものに限る。)、水産
部門(選択科目を「水産土木」とするも
のに限る。)又は、総合技術監理部門(選
択科目を建設部門に係るもの、「農業-農
業土木、農業-農業農村工学」、「森林-
森林土木」又は「水産-水産土木」とす
るものに限る。))の資格を有する者。
ウこれらと同等以上の資格を有する者と
国土交通大臣が認定した者。
②平成21年4月1日から令和6年3月31日
まで(過去15年間)に、コンクリート工(規
模は問わない。)を含む工事の経験を有する
者であり、かつ、実績工事の全実施期間に
従事していた者であること。ただし、全実
施期間に従事していなかった場合であって
も、入札説明書に示す場合に限りこれを認
める。なお、当該経験が各地方農政局(沖
縄総合事務局を含む)の発注した工事に係
る経験である場合にあっては、工事成績評
定表の評定点が入札説明書に示す点数未満
のものを除く。また、特定建設工事共同企
業体及び経常建設共同企業体にあっては、
1人の主任(監理)技術者が前記に示す同
種工事の工事経験を有すること。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
④機場建築工施工時までに、監理技術者に
あっては1級建築施工管理技士、主任技術
者にあっては1級又は2級建築施工管理技
士又はこれと同等以上の資格を有する者を
配置することとし、申請時には配置予定技
術者を求めないものとする。ただし、2級
建築施工管理技士を主任技術者とする場合
は、「建築」の種別を有する者とすること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」
とは、次のものをいう。
ア監理技術者にあっては、一級建築士、
主任技術者にあっては、一級又は二級建
築士の資格を有する者
イこれと同等以上の資格を有する者と国
土交通大臣が認定した者
(7)技術提案技術提案が適正であること。
(8)本工事に特定建設工事共同企業体又は経常
建設共同企業体として申請書を提出した場
合、その構成員は単体として申請書を提出す
ることはできない。
(9)申請書の提出期限の日から開札時までの期
間に「関東農政局工事請負契約指名停止等措
置要領」(平成15年8月29日付け15関総第366
号(経))に基づく指名停止を受けていないこ
2 (97 薬製製原 合 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日本 日本
(10)上記1の(2)に示した工事に係る設計業務等
の受注者(受注者が設計共同体である場合に
おいては、当該設計共同体の各構成員をいう。
以下に同じ。)又は当該受注者と資本若しくは
人事面において関連がある建設業者でないこ
と。
(11)同一入札に参加しようとする複数の者の関
係において、資本関係又は人的関係がないこ
Co
(12)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除
の推進について(平成19年12月7日付け19経
第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支
配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、農林水産省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(13)以下に定める届出の義務を履行していない
建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)
でないこと。
①健康保険法(大正11年法律第70号)第48
条の規定による届出
②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出
③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第
7条の規定による届出
3総合評価落札方式に関する事項
(1)評価項目
①施工体制(品質確保の実効性、施工体制
確保の確実性)
②技術提案
③企業評価
(2)総合評価の方法
①「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を
50点とする。
②「施工体制評価点」の算出方法は、上記
(1)の①の評価基準に応じ、施工体制(品質
確保の実効性、施工体制確保の確実性)の
評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
③「加算点」の算出方法は、上記(1)の②及
び③について評価した結果、得られた「評
価点数の合計値に加算点の最高点を評価
点数の最高点(満点)で除した値を乗じて
求められる点数を「加算点」として与える。
加算点=評価点数の合計値×(加算点の
最高点/評価点数の最高点)
④価格と価格以外の要素を総合的に評価す
る施工体制確認型総合評価落札方式(標準
A型)は、予決令第79条の規定に基づいて
作成された予定価格(以下「予定価格」と
いう。)の制限の範囲内での入札参加者の
「標準点」と「施工体制評価点」及び「加
算点」の合計を入札参加者の入札価格で除
して得た数値((標準点+施工体制評価点+
加算点】/入札価格、以下「評価値」とい
う。)により行う。
⑤「施工体制評価点」の評価結果が低い者
に対しては、「施工体制評価点」の得点割合
に応じて「加算点」についても減じる措置
を行う。
(3)落札者の決定方法
①入札参加者の「評価値」の最も高い者を
落札者とする。なお、落札の条件は、次の
とおりとする。
ア入札価格が、予定価格の制限の範囲内
であること。
イ技術提案が発注者の予定している最低
限の要求要件を下回らないこと。また、
「評価値」が、標準点を予定価格で除し
た数値(「基準評価値」)を下回らないこ
と。ただし、落札者となるべき者の「入
札価格によっては、その者により当該
契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき又はその
者と契約を締結することが公正な取引の
秩序を乱すこととなるおそれがあって、
著しく不適当であると認められるとき
は、落札の条件ア及びイを満たす者かつ
適切な「入札価格」と考えられる入札を
した者のうちから、「評価値」の最も高い
者を落札者とすることがある。
②上記①において、「評価値」の最も高い者
が2者以上ある場合は、当該者にくじを引
かせて落札者を決定する。
③落札者となるべき者の入札価格が調査基
準価格を下回る場合は、低入札価格調査を
行うものとする。
(4)評価内容の担保実際の施工に関しては,
技術提案に記載された内容により施工するも
のとし、工事完成後に履行状況について検査
を行う。受注者の責により記載内容が満足で
きない場合、工事成績評定を未実施の評価項
目ごとに減ずることとする。
4入札手続等
(1)担当部局330-9722埼玉県さいたま市
中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎
2号館関東農政局総務部会計課事業経理調
整係電話048-740-0329
(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入
札説明書を以下の交付期間において電子入札
方式により交付する。ただし、書面による交
付を希望する場合は、あらかじめその旨を以
下の交付場所へ申し込みを行ったうえで、以
下の期間、場所にて交付する。
①交付期間令和7年3月13日から令和7
年4月15日まで(行政機関の休日を除く。)
の午前10時から午後5時まで。ただし、最
終日については正午までとする。
②交付場所330-9722埼玉県さいたま
市中央区新都心2-1さいたま新都心合同
庁舎2号館関東農政局農村振興部設計課
技術審査第1係電話048-740-0533
③その他配付資料は無料である.
(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び
法方
①提出期間申請書(別紙-1、5)は令
和7年3月14日から令和7年4月15日ま
で、申請書(別紙-1、5を除く)及び確
認資料は令和7年5月29日から令和7年6
月3日までとし、いずれも行政機関の休日
を除く午前10時から午後5時まで。ただし,
最終日については正午までとする。
②提出場所上記(2)の②に同じ。
③提出方法電子入札方式により提出する
こと。詳細は入札説明書によるものとし、
発注者の承諾を得て、紙入札方式による場
合は上記②へ持参又は郵送(郵便書留や宅
配便など配達の記録が残るものに限る)す
るものとする。
(4)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法
①提出期間令和7年7月2日から令和7
年7月10日までの行政機関の休日を除く午
前10時から午後5時までとする。
②提出場所上記(1)に同じ。
③提出方法入札保証金の納付等に係る書
類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。
提出期間内必着)、託送(書留郵便と同等
のものに限る。提出期間内必着)により行
うものとする。
(5)入札の日時、場所及び提出方法
①入札日時令和7年5月29日から令和7
年6月3日までの午前10時から午後5時ま
で。ただし、最終日については正午までと
する。
②提出方法上記①の受付期間内に電子入
札方式により提出すること。ただし、発注
者の承諾を得た場合は紙により持参するこ
と。紙入札方式による入札の場合は、上記
①の受付期間内に上記(1)へ持参により提出
する。
③留意事項紙入札方式による競争入札の
執行に当たっては、支出負担行為担当官に
より競争参加資格確認申請書受付票の写し
及び委任状がある場合は委任状を持参する
乙巳
(6)開札の日時、場所
①開札日時令和7年7月11日午前10時
②開札場所関東農政局12階入札室
③留意事項紙入札方式による競争入札の
執行に当たっては、支出負担行為担当官に
より競争参加資格があると確認された旨の
通知書の写し及び委任状がある場合は委任
状を持参すること。
5その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語及
び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金納付〈保管金の取扱店日
本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、利付
国債の提供(保管有価証券の取扱店日本
銀行埼玉新都心代理店)又は銀行等の保証
(取扱官庁関東農政局)をもって入札保
証金の納付に代えることができる。また、
入札保証保険契約の締結を行い、又は契約
保証の予約を受けた場合は、入札保証金を
免除する。
(19 日) 日本 日本 日本 21
②契約保証金納付(保管金の取扱店日
本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、以下
の条件を満たすことにより契約保証金の納
付に代えることができる。
ア利付国債の提供(保管有価証券の取扱
店日本銀行埼玉新都心代理店)
イ金融機関若しくは保証事業会社(公共
工事の前払金保証事業に関する法律(昭
和27年法律第184号)第2条第4項に規
定する保証事業会社をいう。)の保証(取
扱官庁関東農政局)。また、公共工事
履行保証証券による保証を付した場合又
は履行保証保険契約の締結を行った場合
には、契約保証金の納付を免除する
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、申請書又は確認資料に
虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。
(4)配置予定技術者の確認落札者決定後、C
ORINS等により配置予定主任(監理)技
術者の専任制違反の事実が確認された場合、
契約を結ばないことがある。なお、種々の状
況からやむを得ないものとして承認された場
合の外は、配置予定技術者の変更は認められ
ない。
(5)手続における交渉の有無無。
(6)契約書作成の要否要。なお、契約日は、
令和7年度予算成立日以降とする。
(7)当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約
により締結する予定の有無有。
(8)低入札価格調査を受けた者に係る契約保証
金の額は10分の3以上とする。また、低入札
価格調査を受けた者との契約に係る前金払の
金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(9)契約締結後のVE提案契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能、
性能等を低下させることなく請負代金額を低
減することを可能とする施工方法等に係る設
計図書の変更について、発注者に提案するこ
とができる。この提案が適正と認められた場
合は、設計図書を変更し、必要があると認め
られた場合には請負代金額の変更を行うもの
とする。詳細については特別仕様書による。
(10)VE提案内容については、その後の工事に
おいて、その内容が一般的に使用されている
状態となった場合は、無償で使用できるもの
とする。ただし、工業所有権等の排他的権利
を有する提案については、この限りではない。
(11)発注者がVE提案を適正と認め、設計図書
の変更を行った場合においてもVE提案を
行った建設業者の責任が否定されるものでは
ない。
(12)施工体制確認のためのヒアリングを実施す
るとともに、その際、追加資料の提出を求め
ることがある。
(13)関連情報を入手するための照会窓口上記
4の(1)に同じ。
(14)一般競争参加資格の確認を受けていない者
の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資
格の確認を受けていない者であっても、上記
4の(3)により申請書及び確認資料を提出する
ことができるが、競争に参加するためには、
開札の時までに、当該資格の確認を受け、か
つ、競争参加資格の認定を受けていなければ
ならない。
(15)電子入札について
①電子入札方式による手続き開始後に、紙
入札方式への途中変更は原則的に行わない
ものとするが、入札参加者にやむを得ない
事情が生じた場合には、発注者の承諾を得
て紙入札方式に変更するものとする。
②電子入札方式に障害等やむを得ない事情
が生じた場合には、紙入札方式に変更する
場合がある。電子入札方式に係る運用につ
いては、「農林水産省電子入札運用基準標準
例」(関東農政局ホームページ:http:/
www.maff.go.jp/kanto/shinsei/order/
index.html)による。
(16)出来高部分払方式中間前金払に代わり、
既済部分払を選択した場合で契約工期が180
日を超えるものについては、短い間隔で出来
高に応じた部分払や設計変更協議を実施する
「出来高部分払方式」を採用する。
(17)営業所の専任技術者と工事の配置予定技術
者の重複確認について落札者となった者は、
落札決定後、契約締結までに配置予定技術者
が営業所の専任技術者と重複していないこと
が確認できる資料を提出するものとする.
(18)発注者綱紀保持対策について農林水産省
の発注事務に関する綱紀保持を目的とした
農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農
林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に
のっとり、第三者から以下の不当な働きかけ
を受けた場合は、これを拒否し、その内容(日
時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録
し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱
紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報
告し、委員会の調査分析において不当な働き
かけと認められた場合には、当該委員会を設
置している機関において閲覧及びホームペー
ジにより公表する。
(不当な働きかけ)
①自らに有利な競争参加資格の設定に関す
る依頼
②指名競争入札において自らを指名すこと
又は他社を指名しないことの依頼
③自らが受注すること又は他社に受注させ
ないことの依頼
④公表前における設計金額、予定価格、見
積金額又は低入札価格調査制度の調査基準
価格に関する情報聴取
⑤公表前における総合評価落札方式におけ
る技術点に関する情報聴取
⑥公表前における発注予定に関する情報聴
⑦公表前における入札参加者に関する情報
聴取
⑧その他の特定の者への便宜又は利益若し
くは不利益の誘導につながるおそれのある
依頼又は情報聴取
(19)その他詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1)Official in charge of disbursement of the
procuring entity : ANDO Takashi, Director
General of Kanto Regional Agricultural
Administration Office
(2)Classification of the services to be pro-
cured:41
(3)Subject matter of the contract: Repair
and other work of the Funadama pump sta-
tion in National project for emergency irri-
gation facilities repairment in Kinugawa
River South area
(4) Time limit for the submission of applica
tion forms: 12:00 P.M., 15 April 2025, in
case of submission by paper : 12:00 P.M.
15 April2025
(5) Time limit for the submission of tenders
and relevant documents for the qualifica-
tion by electronic bidding system:12:00
P.M.,3June2025,in case of submission by
paper:12:00P.M., 3 3 3 June 2025
(6)Contact point for tender documentation:
FUKAGAWA Toshivuki, First Technical
Review Section, Design Division, Rural Inf-
rastructure Development Department
Kanto Regional Agricultural Administra
tion Office, 2—1 Shintoshin, Chuo-Ku
Saitama city, Saitama prefecture,330-
9722,Japan.TEL048-740-0533
p.10 / 4
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鬼怒川南部国営施設応急対策事業船玉揚水機場整備その他工事の一般競争入札公告 - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/1/7令和7年度防災情報ネットワーク事業システム運用・保守・クラウドサービス提供業務の随意契約公示同一発注機関関東農政局R7/1/7関東農政局による電子入札システム運用保守業務の随意契約公示同一発注機関関東農政局R7/1/7関東農政局による農業水利ストック情報データベースシステム運用保守等の随意契約公示同一発注機関関東農政局R7/1/7関東農政局による農業農村整備事業総合支援システム運用保守等の随意契約公示同一発注機関関東農政局R6/12/24関東農政局管内自動車用ガソリン(単価契約)等の入札公告同一発注機関関東農政局R6/12/23関東農政局による電子入札システム機器賃貸借(再リース)及び保守一式の契約同一発注機関関東農政局
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