告示令和7年3月13日

弁理士福地武雄に対する業務停止処分の公告

掲載日
令和7年3月13日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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弁理士福地武雄に対する業務停止処分の公告

令和7年3月13日|p.7

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弁理士懲戒処分公告
下記の者について、弁理士法(平成12年法律第
49号)第32条第2号の規定に基づき、令和7年2
月25日付で、下記のとおり業務の一部の停止の処
分を行ったので、同法第36条の規定に基づき公告
する
令和7年3月13日
経済産業大臣武藤容治
十四
弁理士福地武雄
弁理士登録番号第11425号
弁理士事務所福地国際特許事務所(東京都渋谷
X)
処分の内容令和7年2月25日から起算して1年
の業務の停止(弁理士法第4条第1項、第5条
及び第6条(当該日以前に被処分者が手続の代
理をした手続(当該日後の出願のうち、当該日
以前に出願したものとみなされる出願の分割、
変更又は補正却下による新たな出願を含む。)の
うち係属中のものを除く。)に規定する業務を停
止する。)
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弁理士福地武雄に対する業務停止処分の公告 - 第7頁
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