農林水産省告示第四百十三号(種苗法施行規則の一部改正)
令和7年3月13日|p.35
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第四百十三号
種苗法 平成-作法律第八十一号)第一三六七四九三四三三五十四四四月成十平四十年度第五年八十一号) 第六条第二項の規定に基づき、令和四四四四年年生産五代(第五百八十九号(神田法第一条第七項
及び組帯法施行規則第五条第一項の規定に基づく重要な形質及び重要な形質のうち出願見面の事件に関する国際的な基準その他の事情を助業して、必ず調査しなければならないもの以外のものとして農林
水產大臣が定めて公示する重要な形質)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年三月十三日
農林水産大臣江藤拓
掲げる規定の措置部分でこれに対応する改正面欄に掲げる規定の防線部分がないものは、これを加え、改正面欄に掲げる規定の移際協界分でこれに対応する必要欄に掲げる規定の移線部分がないものは、
これを削る。
後
改正 後
.
正{
改 正 前
区 分
(略)
(略)
重要な形質
(略)
(略)
ボタンイチゲ
草丈、株幅、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃
淡、花茎のアントシアニン着色の有無、花の直
径、がく片の数、がく片の形、がく片の先端の
形、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の表面
の色数、がく片の表面の主な色、がく片の表面
の二次色、がく片の表面の二次色の分布、がく
片の表面の二次色の型、がく片の裏面の色数、
がく片の裏面の主な色、がく片の裏面の二次色、
がく片の裏面の二次色の分布、がく片の裏面の
二次色の型、弁化した仮雄ずいの有無、弁化し
た仮雄ずいの形、弁化した仮雄ずいの長さ、弁
化した仮雄ずいの幅、弁化した仮雄ずいの表面
の色数、弁化した仮雄ずいの表面の主な色、弁
化した仮雄ずいの表面の二次色、花盤の色(弁
化した仮雄ずいが無の品種に限る。)、花糸の色
(弁化した仮雄ずいが無の品種に限る。)、やく
の色(弁化した仮雄ずいが無の品種に限る。)
(略)
(略)
(略)
(略)
アルトロボディ
ウム カンディ
ドゥム
草丈、株幅、葉の長さ、葉の幅、葉の横断面の
形、葉の主な色、葉の二次色の有無、葉の二次
色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の斑の分布、
新葉の主な色、新葉の二次色の有無、新葉の二
次色、新葉の斑の有無、新葉の斑の色、花茎の
色、花の幅、花弁の色、花弁の向き、花糸の毛
の有無、やくの色、果実の形
選択形質
(略)
(略)
(略)
(略)
区 分
(略)
パインアップル
(新設)
(略)
(略)
(新設)
重要な形質
(略)
アルテミシア
(新設)
(略)
(略)
(新設)
選択形質
(略)
(略)
(新設)
(略)
(略)
(新設)