中部運輸局最低賃金公示第1号(中部地方交通審議会意見に基づく最低賃金の改正公示)
令和7年3月12日|p.11
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中部運輸局最低賃金公示第1号
中部地方交通審議会から中部内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成15年中部運輸局最低
賃金公示第1号)、中部海上旅客運送業最低賃金
(平成15年中部運輸局最低賃金公示第2号)、中
部漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中部
運輸局最低賃金公示第3号)及び中部漁業(大中
型まき網)最低賃金(平成15年中部運輸局最低賃
金公示第4号)の改正について答申があったので、
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第4
項の規定により準用する同法第11条第1項及び船
員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第
35号)第7条第1項の規定により、その要旨を公
示する。
答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第
5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に中部運輸局
海事振興部船員労政課「郵便番号460-8528愛知
県名古屋市中区三の丸二丁目2番1号あて提出
されたい。
令和7年3月12日
中部運輸局長中村広樹
中部地方交通審議会の意見 (要旨)
1.中部内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
については、適用する船員に係る最低賃金額と
して、それぞれ、職員(船長を含む。)
260,950円」を「271,450円」に、ただし書の
課程修了後の勤務期間が一定の期間に満たない
職員「244,500円」を「255,000円」に、部員
「202,550円」を「213,050円」に、ただし書の
海上経歴3年未満の部員「193,250円」を
203,750円に改正することが適当である。
2.中部海上旅客運送業最低賃金については、適
用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、
職員(船長を含む。)「255,600円」を「264,700円」
に、部員「193,350円」を「202,450円」に改正
することが適当である。
労働
船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会
の意見に関する公示
3.中部漁業(沖合底びき網)最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額
「214,000円」を「224,000円」に改正すること
が適当である。
4.中部漁業(大中型まき網)最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額
「216,000円」を「226,00円」に改正すること
が適当である。