中部地方整備局告示第二十号(5件)
令和7年3月12日|p.9
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○中部地方整備局告示第二十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、 同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十二日
中部地方整備局長佐藤寿延
一施行者の名称岐阜県
二都市計画事業の種類及び名称平成三十年中部地方整備局告示第四十四号各務原都市計画道路事
業三・三・十八号犬山東町線バイパス
三事業施行期間自平成三十年三月二十七日至令和十一年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○中部地方整備局告示第二十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づ0.0019
次のとおり告示する。
令和七年三月十二日
中部地方整備局長佐藤寿延
一施行者の名称静岡県
一都市計画事業の種類及び名称平成六年建設省告示第二千四百七十二号志太広域都市計画道路事
業三・三・一号志太東幹線
三事業施行期間自平成六年十二月二十六日至令和八年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○四国地方整備局告示第九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十二日
四国地方整備局長豊口佳之
施行者の名称香川県
一都市計画事業の種類及び名称令和四年四国地方整備局告示第七十二号中讃広域都市計画道路事
業三・四・一一〇号南条町土器線
三事業施行期間自令和四年五月十日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
収用の部分令和四年四国地方整備局告示第七十二号の事業地のうち、香川県丸亀市土器町東六丁
目、七丁目、八丁目及び九丁目地内において事業地を変更する
使用の部分なし
○四国地方整備局告示第十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和七年三月十二日
四国地方整備局長 豊口 佳之
一施行者の名称香川県
一都市計画事業の種類及び名称令和二年四国地方整備局告示第八十号坂出都市計画道路事業三・
四・十五号福江松山線及び三・五・十九号駒止谷内線
三事業施行期間自令和二年六月三十日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
○九州地方整備局告示第二十八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき
次のとおり告示する。
令和七年三月十二日
九州地方整備局長森田康夫
一施行者の名称福岡県
二都市計画事業の種類及び名称福岡広域都市計画道路事業三・三・一-二十一号長浜太宰府線
三事業施行期間自平成二十八年十一月二十八日至令和十二年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし