告示令和7年3月12日

農林水産省告示第三百九十六号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項に基づく区域の告示)

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出要点

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に基づく区域の告示

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令に基づく区域の告示

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農林水産省告示第三百九十六号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項に基づく区域の告示)

令和7年3月12日|p.19

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○農林水産省告示第三百九十六号
報報
彗星
日 1日 金曜日
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第四百三号)
第十九条第二項の規定に基づき、令和六年に発生した農林水産業共同利用施設についての災害に係る
官官
同条第一項第一号の区域を次のように告示する。
今和七年三月十一日農林水産大臣江藤拓
都道府県名郡名市町村名
秋田県 由利本荘市
山形県酒田市
新潟県新潟市
富山県富山市高岡市氷見市滑川市射水市
石川県金沢市七尾市
羽咋志賀町
一鳳珠能登町
山口県山口市
備考
この告示に掲げる地域は、令和六年十二月二十一日における行政区画によって表示されたものと
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農林水産省告示第三百九十六号(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十九条第二項に基づく区域の告示) - 第19頁
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