告示令和7年3月12日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定に基づく特定地方公共団体の指定改正告示(令和元年発生災害)

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
省庁内閣府, 文部科学省, 厚生労働省, 農林水産省, 国土交通省

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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定に基づく特定地方公共団体の指定改正告示(令和元年発生災害)

令和7年3月12日|p.12

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内閣府、文部科学省
○厚生労働省、農林水産省、告示第二号
国土交通省
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)
文部科学省、厚生労働省、
第一条第二項の規定に基づき、令和二年三月十八日宮本水管省、国土蔵省告示第一号(激甚災害
に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定に基づき、 令和元年に発生した激甚災
害に係る特定地方公共団体の指定をする件)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣石破茂
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
国土交通大臣中野洋昌
「県「県
一県を宮城県に改める。
宮城県
に改める。
福島県」
福島県
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の規定に基づく特定地方公共団体の指定改正告示(令和元年発生災害) - 第12頁
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