告示令和7年3月12日

官報医事第9項(福祉職員配置費の支弁額等に関する告示)

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出要点

福祉職員配置費の支弁額等に関する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名福祉職員配置費の支弁額等に関する告示

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官報医事第9項(福祉職員配置費の支弁額等に関する告示)

令和7年3月12日|p.9

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9今和7年3月12日水曜日官報医事第9項
(特例)
第七条[略]
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和六年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十六万八千四百四十五円を支弁する。
(特例)
第七条[同上]
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
を有する職員(以下「福祉職員」と11う。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和六年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十二万四千二百六十八円を支弁する。
東京都の区の
存する地域
町田市横浜
11川崎市
豊田市大阪
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1.010たま市
千葉市国立
11八王子市
名古屋市
神戸市
福岡市
11広島市
堺市奈良
津市京都市
小田原市大
仙台市ひた
ちなか市宇
都宮市甲府
11静岡市
岐阜市岡崎
11津市泉
佐野市和歌
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甲府
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七円
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新潟市富山
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豊橋市姫路
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