特定技能外国人の受入れが困難となった場合等の届出事項に関する省令(別表第三の六・七改正)
令和7年3月12日|p.6
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合和7年3月12日水曜日官報(号外第49号)
$1,0見]
(施行期日)
第一条 この省令は、 令和七年四月一日から施行する。 ただし、 第十九条の十八及び第十九条の二0.0
四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の
十七第六項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項の規定により届け出な
ければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
19
場合
特定技能外国人の
受入れが困難とな
つた場合
特定技能雇用契約
及び一号特定技能
外国人支援計画の
基準等を定める省
令 (以下この表及
び別表第三の六に
おいて「特定技能
基準省令」とい
う。)第二条第一項
各号又は同条第二
項各号に掲げる基
準のいずれかに適
合しないこととな
る事由が生じたこ
とを知つた場合
官官
事項
[一~三 略]
二1
11
特定技能基準{
省令第二条第一
項各号又は同条
第二項各号に掲
げる基準のいず
れかに適合しな
いこととなる事
由並びにその発
生時期及び原因
二特定技能外国
人の現状
三|
三当該事由を解
消するための措
置{
別表第三の六(第十九条の二十四の二関係)
場合
委託に係る適合一
号特定技能外国人
支援計画に基づく
特定技能外国人の
支援業務の実施が
困難となつた場合
事項
三/
二/
11
一委託に係る適
合一号特定技能
外国人支援計画
に基づく特定技
能外国人の支援
業務の実施が困
難となつた事由
並びにその発生
時期及び原因
二当該支援業務
に係る特定技能
外国人の現状
三適合一号特定
技能外国人支援
計画に基づく一
四
事由
受入れ困難
特定技能外国人の
事項
[一~三 同上]
出入国又は労働に
関する法令に関し
不正又は著しく不
当な行為の発生の
認知
11
出入国又は労
働に関する法令
11関し不正又は
著しく不当な行
為の発生時期、
認知時期及び当
該行為への対応
19
二1
[号を加える。]
為の内容
-I出入国又は労
働に関する法令
11関し不正又は
著しく不当な行
[別表を加える。]
号特定技能外国
人支援の継続の
ための措置
適合一号特定技能
外国人支援計画の
全部の実施を登録
支援機関に委託し
た特定技能所属機
関について特定技
能基準省令第二条
第一項各号又は同
条第二項各号に掲
げる基準のいずれ
かに適合しないこ
ととなる事由が生
じたことを知つた
場合
適合一号特定
技能外国人支援
計画の全部の実
施を登録支援機
関に委託した特
定技能所属機関
について特定技
能基準省令第二
条第一項各号又
は同条第二項各
号に掲げる基準
のいずれかに適
合しないことと
なる事由並びに
その発生時期及
び原因
二当該特定技能
所属機関に係る
特定技能外国人
の現状
三当該事由を解
消するための措
置{
別表第三の七(第二11一条、第二11一条の三
関係)
[略]
[同上]
関係)
三三
別表第三の六(第二十一条、第二十一条
条の三
11
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
備考
線は注記である。