府省令令和7年3月12日

特定技能外国人の受入れ等に関する省令(改正)

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号官報号外第49号
省庁法務省

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特定技能外国人の受入れ等に関する省令(改正)

令和7年3月12日|p.3

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3令和7年3月12日水曜日官報(号外第49号)
二 特定技能所属機関の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあつては、その代表者
の氏名並びに労働、 社会保険及び租税に
関する法令の規定を遵守していることそ
の他の特定技能基準省令第二条第一項各
号及び第二項各号に掲げる基準に適合し
ているかどうかを判断するために必要な
事項
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
3法第十九条の十八第二項の規定による届
出は、 当該届出をしようとする特定技能所
属機関が、 毎年五月三十一日までに、 その
年の前年の四月一日からその年の三月三十
一日までの期間内における同項各号に規定
する事項を記載した書面を、地方出入国在
留管理局に提出して行わなければならな
い。 この場合において、 当該特定技能所属
機関は、前項第二号に掲げる事項を明らか
にする資料を当該書面と併せて提出しなけ
ればならない。
4第十九条の十五第三項の規定は、前項に
規定する書面の提出をする場合について準
用する。
[項を削る。]
[項を削る。]
二所属する従業員の数、特定技能外国人
と同一の業務に従事する者の新規雇用者
数、離職者数、行方不明者数及びそれら
の日本人、外国人の別
14健康保険、厚生年金保険及び雇用保険
に係る適用の状況並びに労働者災害補償
保険の適用の手続に係る状況
四特定技能外国人の安全衛生に関する状
汽車
五特定技能外国人の受入れに要した費用
の額及びその内訳
3法第十九条の十八第二項の届出をしよう
とする特定技能所属機関は、同項各号に規
定する事項を記載した書面を、地方出入国
在留管理局に提出しなければならない。
前項の場合にお(1て、 届出が法第十九条
の十八第二項第二号に係るものであるとき
は、適合一号特定技能外国人支援計画の実
施の状況を明らかにする資料を提出しなけ
ればならない。
5法第十九条の十八第二項の届出は、一月
から三月まで、四月から六月まで、七月か
ら九月まで及び十月から十二月までの各区
分による期間(以下「四半期」という。)ご
とに、当該四半期の翌四半期の初日から十
四日以内に行わなければならない。
6第十九条の十五第三項の規定は、第三項
に規定する書面の提出をする場合について
準用する。
(支援業務の実施状況等の届出)
第十九条の二十四法第十九条の三十第二項
の規定による届出は、当該届出をしようと
する登録支援機関(特定技能所属機関から
契約により適合一号特定技能外国人支援計
画の全部の実施を委託されたものに限る。
以下この項及び次条において同じ。)が、毎
年五月三十一日までに、 その年の前年四月
一日からその年の三月三十一日までの期間
に係る同項に規定する事項を記載した書面
を、 当該届出に係る適合一号特定技能外国
人支援計画の全部の実施を当該登録支援機
関に委託した特定技能所属機関を経由し
て、 地方出入国在留管理局に提出して行う
ものとする。
2法第十九条の三十第二項の法務省令で定
める事項は、 次に掲げる事項とする
特定技能外国人の氏名、生年月日、性
別、国籍・地域及び在留カードの番号
二[略]
[号を削る。]
[号を削る。]
3第十九条の十五第三項の規定は、第一1項
に規定する書面の提出をする場合について
準用する。
(登録支援機関による報告)
第十九条の二十四の二登録支援機関は、別
表第三の六の上欄に掲げる場合に該当する
こととなつた日から十四日以内に、 同表の
上欄に掲げる場合の区分に応じ、 同表の下
欄に掲げる事項を出入国在留管理庁長官に
報告するものとする。
(支援業務の実施状況等の届出)
第十九条の二十四
法第十九条の三十第二項
の届出は、 四半期ごとに、 同項に規定する
事項を記載した書面を、当該四半期の翌四
半期の初日から十四日以内に、地方出入国
在留管理局に提出して行うものとする。
2[同上]
一特定技能外国人の氏名、生年月日、性
別、国籍・地域、住居地及び在留カード
の番号
二[同上]
二特定技能外国人から受けた相談の内容
及び対応状況(労働基準監督署への通報
及び公共職業安定所への相談の状況を含
む。)
四 出入国又は労働に関する法令に関し不
正又は著しく不当な行為の発生、特定技
能外国人の行方不明者の発生その他の問
題の発生状況
[項を加える。]
[条を加える。]
読み込み中...
特定技能外国人の受入れ等に関する省令(改正) - 第3頁
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