府省令令和7年3月12日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関法務省
令番号平成26年法務省令第38号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

令和7年3月12日|p.5

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5令和7年3月12日水曜日 報 (号外第49号)
(在留資格の取得)
第二十四条[略]
[1・2略]
3前項の場合において、第一項の申請が次
に掲げる者に係るものであるときは、写真
の提出を要しない。ただし、地方出入国在
留管理局長が提出を要するとした場合は、
この限りでない。
[一~四 略]
五特定活動の在留資格の取得を希望する
者で法務大臣が個々の外国人について特
に指定する活動として次のいずれかの活
動の指定を希望するもの
[イ・ロ略]
11外国の法令に準拠して設立された法
人その他の外国の団体との雇用契約に
基づいて、本邦において情報通信技術
術{
を用いて当該団体の外国にある事業所
における業務に従事する活動又は外国
にある者に対し、情報通信技術を用10
て役務を有償で提供し、若しくは物品
昭和
等を販売等する活動(本邦に入国した
ければ提供又は販売等できな11ものを
14
11
除く。)
二一八八に掲げる活動を指定されて在留す
る者の扶養を受ける配偶者又は子とし
て行う日常的な活動
[4~7略]
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三電子情報処理組織を使用し
て行うことができる法及びこの省令に基づ
く申請等(情報通信技術を活用した行政の
推進等に関する法律(平成十四年法律第百
五十一号。以下「情報通信技術活用法」と
いう。)第三条第八号に規定する申請等をい
う。以下同じ。)は他の法令に定めのあるも
ののほか、次の各号に掲げるものとする。
[一~八の二略]
八の三 第十九条の二11pyの二の規定に
1.6
11
11
1/8
11
規模
14
10
14
る報告
[九~十四 略]
2電子情報処理組織を使用して前項第一号
から第五号まで、第八号の二、第八号の三、
第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行
おうとするものは、次の各号に掲げる区分
(在留資格の取得)
第二十四条[同上]
[1・2同上]
3[同上]
[一~四 同上]
五[同上]
[イ・ロ同上]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[4~7同上]
(電子情報処理組織による申請等)
第六十一条の三[同上]
[一~八の二同上]
[号を加える。]
[九~十四 同上]
2電子情報処理組織を使用して前項第一号
から第五号まで、第八号の二、第十三号及
び第十四号に掲げる申請等を行おうとする
ものは、次の各号に掲げる区分に応じ、そ
に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及
びその他参考となるべき事項をあらかじめ
出入国在留管理庁長官に届け出なければな
らない。
一前項第一号から第一号の三まで、第四
号、第八号の二又は第八号の三に掲げる
申請等を行おうとするもの氏名、生年
月日、性別及び国籍・地域(機関にあつ
ては、 名称及び所在地)
二[略]
二[略]
[3~9略]
別表第三の五(第十九条の十七関係)
れぞれ当該各号に定める事項及びその他参
考となるべき事項をあらかじめ出入国在留
管理庁長官に届け出なければならない。
一前項第一号から第一号の三まで、第四
号又は第八号の二に掲げる申請等を行お
うとするもの氏名、生年月日、性別及
び国籍・地域(機関にあつては、名称及
び所在地)
二[同上]
[3~9 同上]
別表第三の五(第十九条の十七関係)
11
法第二条の五第五
項の契約の終了
一五
11
1,00
10
11
11
11
法第二条の五第五
項の契約の変更
一五
0.0
同上]
11
1-
11
14
三三
事由
法第二条の五第五
項の契約の締結
[一・二 同上]
事項
事由
一号特定技能外国
人支援計画の変更
[一・二 同上]
事項(
事由
特定技能雇用契約
の変更
特定技能雇用契約
の終了
新たな特定技能雇
用契約の締結
雇雇
11
同上]
14
11
14
1-
11
[1 -
1-
上{
11
1-
1,4
11
11
14
事項
場合
特定技能雇用契約
の変更をしたとき
特定技能雇用契約
が終了したとき
新たな特定技能雇
用契約の締結をし
たとき
1-
場合
一号特定技能外国
人支援計画の変更
をしたとき
三三
場合
法第二条の五第五
項の契約の締結を
したとき
法第二条の五第五
項の契約の変更を
したとき
法第二条の五第五
項の契約が終了し
たとき
10
略]
[一・二略]
[一・二略]
事項
[一・二略]
事項
[一・二略]
[一・二 略]
--
10
[一・二 略]
事項
[一・二略]
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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