府省令令和7年3月12日

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和7年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
令番号令和四年国土交通省令第八十五号
省庁令和四年国土交通省

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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令

令和7年3月12日|p.11

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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国
土交通省関係省令の整理に関する省令
(公営住宅法施行規則の一部改正)
第一条公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(収入申告の方法)
改正前
第七条
2入居者は、当該人居者及び同居者の公営
住宅法施行令(以下「令」という。)第一条
第三号に規定する所得金額を証する書類の
ほか、次の各号のいずれかに該当する場合
にあつては、それぞれ当該各号に規定する
書類を、前項の規定により提出する書面に
添付し、又は当該書面の提出の際に提示し
なければならない。ただし、事業主体が行
政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号)第九条第二項の規定に
基づく条例の規定によりこれらの書類(前
項の規定により提出する書面を除く。)と同
一の内容を含む特定個人情報(同法第二条
第九項に規定する特定個人情報をいう。)を
利用することができるとき、 又は同法第二
十二条第一項の規定により当該書類と同一
の内容を含む利用特定個人情報の提供を受
けることができるときは、当該内容が記載
された書類は、前項の規定により提出する
書面に添付し、又は当該書面の提出の際に
提示することを要しない。
一・二 (略)
(収入申告の方法)
第七条(略)
2入居者は、当該入居者及び同居者の公営
住宅法施行令(以下「令」という。)第一条
第三号に規定する所得金額を証する書類の
ほか、次の各号のいずれかに該当する場合
にあつては、 それぞれ当該各号に規定する
書類を、前項の規定により提出する書面に
添付し、 又は当該書面の提出の際に提示し
なければならない。ただし、事業主体が行
政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号)第九条第二項の規定に
基づく条例の規定によりこれらの書類(前
項の規定により提出する書面を除く。)と同
一の内容を含む特定個人情報(同法第二条
第八項に規定する特定個人情報をいう。)を
利用することができるとき、 又は同法第二
十二条第一項の規定により当該書類と同一
の内容を含む利用特定個人情報の提供を受
けることができるときは、当該内容が記載
された書類は、 前項の規定により提出する
書面に添付し、又は当該書面の提出の際に
提示することを要しない。
一・二 (略)
法人土地・建物基本調査規則の一部改正)
第二条 法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(調査事項等)
第六条 法人土地建物基本調査は、調査票
により、前条第一号に掲げる法人にあって
は第一号から第五号までに掲げる事項を、
改 正 前
(調査事項等)
第六条法人土地・建物基本調査は、調査票
により、前条第一号に掲げる法人にあって
は第一号から第五号までに掲げる事項を、
同条第二号に掲げる法人にあっては第一
号、第六号及び第七号に掲げる事項を調査
する。ただし、同条第一号に掲げる法人の
うち、資本金、出資金若しくは基金の額が
五億円以上の会社又は第四条の規定に基づ
いて定めた年及び期日前一年間において売
買による所有権の移転の登記を行った法人
であって国土交通大臣の定める方法により
選定したものにあっては、次の各号に掲げ
る事項を調査する。
一法人に関する事項
イ名称及び法人番号(行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律(平成二十五年法
律第二十七号)第二条第十六項に規定
する法人番号をいう。)
ロ~ト(略)
二~七(略)
2 (略)
同条第二号に掲げる法人にあっては第一
号、第六号及び第七号に掲げる事項を調査
する。ただし、同条第一号に掲げる法人の
うち、資本金、出資金若しくは基金の額が
五億円以上の会社又は第四条の規定に基づ
いて定めた年及び期日前一年間において売
買による所有権の移転の登記を行った法人
であって国土交通大臣の定める方法により
選定したものにあっては、次の各号に掲げ
る事項を調査する。
一法人に関する事項
イ名称及び法人番号(行政手続におけ
る特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律(平成二十五年法
律第二十七号)第二条第十五項に規定
する法人番号をいう。)
ロ~ト (略)
二~七 (略)
2(略)
改正後
2(略)
(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する
法律施行規則の一部改正)
第三条
※国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関
する法律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
(指定納付受託者の指定の手続)
一法第八条第一項の規定により指定納
付受託者の指定を受けようとする者は、そ
の名称、住所又は事務所の所在地及び行政
手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)第二条第十六項に規定す
る法人番号(同項に規定する法人番号を有
しない者にあっては、その名称及び住所又
は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳
入等の種類を記載した申請書を国土交通大
臣に提出しなければならない。
2・3(略)
(指定納付受託者の指定の手続)
第九条法第八条第一項の規定により指定納
付受託者の指定を受けようとする者は、そ
の名称、住所又は事務所の所在地及び行政
手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)第二条第十五項に規定す
る法人番号(同項に規定する法人番号を有
しない者にあっては、その名称及び住所又
は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳
人等の種類を記載した申請書を国土交通大
臣に提出しなければならない。
2・3(略)
附則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の
簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法笑
掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整理に関する省令 - 第11頁
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