出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和7年3月12日|p.2
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省令
○法務省令第七号
出人国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十八第一項及び第二項、
第十九条の三十第二項並びに第十九条の三十五の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則
の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十二日
法務大臣鈴木馨祐
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正
後欄に掲げるもののように改め、 その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄
に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、 これを削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて
いないものは、これを加える。
改正後
(特定技能所属機関による届出)
第十九条の十七法第十九条の十八第一項に
規定する法務省令で定める事項は、届出に
係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性
別、国籍・地域及び在留カードの番号並び
に別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分
に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項と
する。
2法第十九条の十八第一項の規定による届
出をしようとする特定技能所属機関は、 同
項各号に掲げる場合に該当することとなつ
た日から十四日以内に、同項各号に掲げる
場合に該当することとなつた旨及び前項に
規定する事項を記載した書面を、地方出入
国在留管理局に提出しなければならない。
[3~5略]
6法第十九条の十八第一項第四号に規定す
る法務省令で定める場合は、次に掲げる場
合とする。
一[略]
一特定技能雇用契約及び一号特定技能外
国人支援計画の基準等を定める省令 (平
成三十一年法務省令第五号。次条第二項
第二号において「特定技能基準省令」と
改正前
(特定技能所属機関による届出)
第十九条の十七法第十九条の十八第一項に
規定する法務省令で定める事項は、届出に
係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性
別、 国籍地域、 住居地及び在留カードの
番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる事
由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項
とする。
2法第十九条の十八第一項の届出をしよう
とする特定技能所属機関は、 同項各号に定
める事由が生じた日から十四日以内に、同
項各号に定める事由が生じた旨及び前項に
規定する事項を記載した書面を、地方出入
国在留管理局に提出しなければならない。
[3~5同上]
6[同上]
一[同上]
二特定技能外国人に関して出入国又は労
働に関する法令に関し不正又は著しく不
当な行為があつたことを知つた場合
いう。)第二条第一項各号又は同条第二項
各号に掲げる基準のいずれかに適合しな
いこととなる事由が生じたことを知つた
場合
7略」
第十九条の十八法第十九条の十八第二項第
号に規定する法務省令で定める事項は、
次に掲げる事項とする。
[略]
一届出に係る特定技能外国人の氏名、生
年月日、性別、国籍・地域及び在留カー
ドの番号
三届出に係る特定技能外国人が法別表第
一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げ
る活動を行つた期間、活動の場所及びこ
れに対する報酬
[号を削る。]
2法第十九条の十八第二項第三号に規定す
る法務省令で定める事項は、次に掲げる事
項とする。
次項に規定する届出の対象となる期間
(以下この号において 「対象期間」とい
う。)内に受け入れていた特定技能外国人
一人当たりの当該対象期間における平均
した一月当たりの労働日数、対象期間内
に受け入れていた特定技能外国人一人当
たりの当該対象期間における平均した一
月当たりの報酬その他の特定技能外国人
の受入れの状況
7[同上]
第十九条の十八[同上]
一[同上]
二届出に係る特定技能外国人の氏名、生
年月日、性別、国籍・地域、住居地及び
在留カードの番号
三届出に係る特定技能外国人が法別表第
一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げ
る活動を行つた日数、活動の場所及び従
事した業務の内容
四-
図届出に係る特定技能外国人が派遣労働
者等(労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「労
働者派遣法」という。)第二条第二号に規
定する派遣労働者及び船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)第六条
第十二項に規定する派遣船員をいう。)と
して業務に従事した場合にあつては、派
遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定
する派遣先及び船員職業安定法第六条第
十五項に規定する派遣先をいう。)である
本邦の公私の機関の氏名又は名称及び住
ff
2[同上]
特定技能外国人及び当該特定技能外国
人の報酬を決定するに当たつて比較対象
者とした従業員(比較対象者とした従業
員がいない場合にあつては、当該特定技
能外国人と同一の業務に従事する従業
員)に対する報酬の支払状況(当該特定
技能外国人のそれぞれの報酬の総額及び
銀行その他の金融機関に対する当該特定
技能外国人の預金口座又は貯金口座への
振込みその他の方法により現実に支払わ
れた額を含む。)