その他令和7年3月11日

環境影響評価及び事業計画の合理性に関する判断

掲載日
令和7年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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環境影響評価及び事業計画の合理性に関する判断

令和7年3月11日|p.5

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會1乙第1號參照正記録日11日誌218号
(2)失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響につ
いては、本件事業は、環境影響評価法(平
成9年法律第81号)等に基づく環境影響評
価の実施対象外の事業であるが、起業者が
令和6年3月に同法等に準じて、任意で大
気質、騒音等について環境影響調査を実施
しており、その結果によると、いずれの項
目においても環境基準等を満足するとされ
ている。
また、起業者が令和5年9月等に実施し
た調査によると、本件事業の施工区域内及
びその周辺の土地において、動物について
は文化財保護法(昭和25年法律第214号)
における特別天然記念物であるカモシカ、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律(平成4年法律第75号)にお
ける国内希少野生動植物種であるハヤプ
サ、環境省レッドリストに絶滅危惧類と
して掲載されているシロチドリ、サンショ
ウクイ、マルタニシ等その他これらの分類
に該当しない学術上又は希少性等の観点か
ら重要な種(以下単に「重要な種」という。)
が、植物については環境省レッドリストに
絶滅危惧類として掲載されているノダイ
オウ、準絶滅危惧として掲載されているエ
ビネ等その他これらの分類に該当しない重
要な種がそれぞれ確認されている。これら
について、本件事業が及ぼす影響の程度を
予測したところ、周辺に同様の生息又は生
育の環境が広く残されることなどから影響
は小さいと予測されている。加えて、起業
者は、今後工事による改変箇所及びその周
辺の土地でこれらの種が確認された場合に
は、必要に応じて専門家の指導助言を受け、
必要な保全措置を講ずることとしている。
本件事業の施工区域内の土地には、文化
財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が
2か所確認されているが、既に発掘調査が
完了しており、記録保存を含む適切な措置
が講じられている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第3種第
3級の規格に基づく2車線の道路を現道の
バイパスとして建設する事業であり、その
事業計画は同令等に定める規格に適合して
いると認められる。
また、本件区間におけるルートについて
は、山側ルート案(以下「申請案」という。)
のほか、海側ルート案について検討が行わ
れている。両案を比較すると、申請案は現
道との交差箇所が無いため施工性に優れて
いると判断されること、事業費が低く抑え
られることなどから、社会的、技術的及び
経済的な面を総合的に勘案すると、申請案
が最も合理的であると認められる.
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基
づき施行することにより得られる公共の利益
と失われる利益とを比較衡量すると、得られ
る公共の利益は失われる利益に優越すると認
められる。したがって、本件事業の事業計画
は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与する
ものと認められるため、法第20条第3号の要
件を充足すると判断される。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は十分な車道
幅員、最小曲線半径等が確保されていない
区間が存するため、大型車等の通行やすれ
違いに支障をきたしているなど、安全かつ
円滑な自動車交通の確保を図る必要がある
ことから、本件事業を早期に施行する必要
があると認められる。
また、男鹿市長を会長とする国道101号
(秋田・男鹿・能代間)整備促進期成同盟
会より、本件事業の早期完成に関する強い
要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる。
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
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環境影響評価及び事業計画の合理性に関する判断 - 第5頁
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