告示令和7年3月11日

道路法に基づく占用制限区域の指定公示(近畿地方整備局)

掲載日
令和7年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

道路の占用を制限する区域の指定

抽出された基本情報
省庁近畿地方整備局
件名道路の占用を制限する区域の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路法に基づく占用制限区域の指定公示(近畿地方整備局)

令和7年3月11日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第二項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
一3和七年二月十一日近邊地方整備局長長谷川朋弘
〔道路の種類一般国道
二路線名四十二号
(二占用を制限する区域
三、占用を制限する図第二章第
MARL STALLOSTALLOSTION
又、
備考
和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅字宮後一九一四番五から同町大字湯浅字宮後
一八九八番二まで
四 制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
数地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
((占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため、
六六、占用の制限の開始の期日令和七年四月一日
(七) 図 所 覧場覧 覧 覧場所 近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所
読み込み中...
道路法に基づく占用制限区域の指定公示(近畿地方整備局) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

近畿地方整備局の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →