告示令和7年3月11日

東北地方整備局告示第二十号(7件)

掲載日
令和7年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

道路の区域変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の区域変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

東北地方整備局告示第二十号(7件)

令和7年3月11日|p.4-6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○東北地方整備局告示第二十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
時代表111月11日
その関係図面は、 令和七年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令額七年二月十一日東正地方整備局長西村拓
一〇道路の種類一般国道
(二路線名四号
二二道路の区域
変更前
区間三羽
敷地の幅員延長
後別
メートル
キロメートル
盛岡市渋民字長渡六五番一から同市渋民字鶴飼一四
Proment of the the the the the the the the
四・三〇・〇・〇〇・〇・〇・〇・〇・〇〇
四三五~一一四五三
〇.00
番四まで
四・三五・
四・五三
〇・三四
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所
○東北地方整備局告示第二十一号
土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和七年三月十一日
東北地方整備局長西村拓
第1起業者の名称秋田県
第2事業の種類一般国道101号改築工事(浜
間口バイパス・秋田県男鹿市男鹿中浜間口字
鰐喰地内から同市男鹿中浜間口字浜田地内ま
で'
第3起業地
1収用の部分秋田県男鹿市男鹿中浜間口字
鰐喰、字下中長根、字小湊川、字浜田及び宇
大沢地内
2使用の部分秋田県男鹿市男鹿中浜間口字
下中長根、宇小湊川、字浜田及び字大沢地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道101号改築工事(浜間口バイパ
ス)」(以下「本件事業」という。)は、秋田県
男鹿市男鹿中浜間口宇鰐喰地内から同市男鹿
中山町字上宮ノ沢地内までの延長2,700mの
区間(以下「本件区間」という。)を全体計画
区間とする一般国道改築工事であり、申請に
係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地
に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180
号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する
事業であり、法第3条第1号に掲げる道路法
による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である秋田県は、既に本件事業を開
始していること、一般国道の改築は、道路法
第12条の規定により国土交通大臣が行うもの
とされているところ、本件区間は、一般国道
の指定区間を指定する政令(昭和33年政令第
164号)による指定を受けていない区間であ
り、本件区間の道路管理者である秋田県は、
道路法第74条の規定による国道を改築する場
合の必要な認可に代えて、本件事業について、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律(昭和30年法律第179号)第6条の規定
による交付決定を受けていることなどから,
本件事業を遂行する充分な意思と能力を有す
ると認められる.
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道101号(以下「本路線」という。)
は、青森県青森市を起点とし、五所川原市、
秋田県能代市、男鹿市等を経由して、秋田
市に至る延長271.6kmの幹線道路である。
本路線が通過する男鹿地域は、男鹿国定
公園の優れた自然景観に加え、なまはげ等
の伝統行事や豊富な観光資源を有すること
から、多くの観光客が訪れる地域である。
男鹿地域における本路線は、半島振興法
(昭和60年法律第63号)に基づく半島循環
道路に指定されており、地域の産業経済の
活性化や住民生活の向上を図るため重点的
に整備を推進することとされている路線で
ある。
また、本路線は、災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づき、秋田県防災
会議が作成した秋田県地域防災計画におい
て、緊急輸送道路に指定されており、災害
発生時における緊急物資の供給等に必要な
人員や物資の輸送等にも利用される重要な
路線である。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、道路構造令
(昭和45年政令第320号)に定める車道幅
員を満たさない狭小な区間が大部分を占め
ており、最小曲線半径を満たさない線形不
良区間も複数存在することから、大型車等
の通行やすれ違いに支障をきたしているこ
とに加え、現道は除排雪に必要な堆雪幅が
確保されておらず、車道に堆雪した雪の影
響で冬期間はさらに車道幅員が狭くなるこ
とから、現道の多くの区間で車両のすれ違
いが困難となるなど、幹線道路としての機
能を十分に発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、現道における地
すべりリスクを回避し、必要な車道幅員等
を確保した良好な道路が整備されることか
ら、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄
与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所秋田県男鹿市役所
○関東地方整備局告示第九十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
関東地方整備局長岩崎福久
路線名供用開始の区間
図面縦覧場所
四百六十八号
稲敷市
関東地方整備局及び同局常
向五
九番
五三九番一まで(ただし、関係図面に表示する部分の
総国道事務所
み。)
供用開始の期日令和七年三月十一日
○○○関東地方整備局告示第九十七号
○関東地方整備局告示第九十七号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、道
路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年三月十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一〇道路の種類一般国道
二路線名百二十六号
三道路の区域
変更前
又一
区間 教地の幅員
変更前
敷地の幅員延長
山武市松尾町谷津字牛谷一三八番三から同市松尾町
14
二四・七九~九六・九五
○・三二
100
例三四:七九~九六九五〇・三一三三三三三三三三三三
谷津字大谷二七九番四まで
19
四・七九~九六・九五
〇・三一二
図面縦覧場所 関東地方整備局及び同局千葉国道事務所
○関東地方整備局告示第九十八号
都市計画法 (昭和四十三年法律第百号) 第六十二条第一項の規定により、 都市計画事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
関東地方整備局長岩崎福久
一施行者の名称埼玉県
一都市計画事業の種類及び名称昭和五十二年建設省告示第千二百七十九号久喜都市計画及び加須
都市計画下水道事業古利根川流域下水道
三 事業施行期間 自昭和五十二年九月十七日至令和十二年三月三十一日
四事業地
収用の部分昭和五十二年建設省告示第千二百七十九号、昭和五十八年建設省告示第千二十六号。
昭和五十九年建設省告示第千百四十二号、平成元年建設省告示第百七十六号、平成二年建設省告
示第七百十二号、平成四年建設省告示第千百十六号、平成六年建設省告示第三百七十五号、平成
七年建設省告示第千二百五十三号、平成九年建設省告示第千百二号、平成九年建設省吉示第二千
二十九号、平成十五年関東地方整備局告示第百七号、平成十六年関東地方整備局告示第百五十一
号、平成二十年関東地方整備局告示第百六十八号、平成二十四年関東地方整備局告示第百四十八
号、平成二十八年関東地方整備局告示第九十号及び令和三年關東地方整備局告示第九十四号の事
業地のうち、久喜市吉羽及び西地内において事業地を変更する。
使用の部分変更なし
○近畿地方整備局告示第十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する
その関係図面は、令和七年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年三月十一日近畿地方整備局長長谷川朋弘
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名四十二号
(二)道路の区域
変更前
[2
間変更前
敷地の幅員延長
後別
和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅字宮後一九一四番五
から同町大字湯浅宇宮後一八九八番二まで
後一三・五一~一七・七〇〇・〇二四
図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所
○四国地方整備局告示第八号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一
条の規定により、 都市計画事業の認可後の収用の手続が保留されるので、 都市計画法第七十二条第三
項の規定に基づき、あわせて告示する。
令和七年三月十一日
令和七年三月十一日
四国地方整備局長豊口佳之
一施行者の名称愛媛県
二都市計画事業の種類及び名称平成二十一年四国地方整備局告示第十八号松山広域都市計画都市
高速鉄道事業四国旅客鉄道株式会社予讃線
三事業施行期間自平成二十一年二月二十五日至令和八年三月三十一日
四事業地
収用の部分変更なし
使用の部分なし
五収用の手続きが保留される事業地愛媛県松山市辻町及び南江戸一丁目地内
p.4 / 3
読み込み中...
東北地方整備局告示第二十号(7件) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →