告示令和7年3月11日

学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示

令和7年3月11日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○文部科学省告示第三十号
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の
様式等の一部を改正する告示を次のように定め
る。
令和七年三月十一日
文部科学大臣阿部俊子
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書
類の様式等の一部を改正する告示
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の
様式等(平成六年文部省告示第百十七号)の一部
を次のように改正する。
様式第三-二号中「第1号及び第2号」を「及
び第2項に改める
様式第七号その二中「第一号様式」を「第三号
様式」に、「第五号様式」を「第二号様式」に、「学
校法人会計基準第13条第1項」を「私立学校振興
助成法施行規則(令和6年文部科学省令第29号)
第3条第1項に改める
附則
(施行期日)
1この告示は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の
日から施行する。
(経過措置)
2私立学校法施行規則の一部を改正する省令
(令和六年文部科学省令第二十一号)附則第二
条の規定により、この告示の施行の日以後に学
校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法
人の寄附行為、合併又は組織変更の認可を受け
ようとする場合において、この告示の施行の日
前に当該認可の申請をするときは、改正後の様
式を使用するものとする。
3令和八年度に行おうとする私立の大学の設置
等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る
手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令
第十二号)第一条に規定する大学の設置等(大
学の大学院の研究科の専攻及び専攻の課程の変
更を除く。)をいう。)に伴う学校法人の寄附行為
の変更の認可の申請をするときは、改正後の様
式を使用するものとする。
読み込み中...
学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →