告示令和7年3月11日

日本国に帰化を許可する件(法務省告示第五十一号)

掲載日
令和7年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

日本国に帰化を許可する件

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名日本国に帰化を許可する件

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日本国に帰化を許可する件(法務省告示第五十一号)

令和7年3月11日|p.1

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○日本国に帰化を許可する件
(法務五一)
○学校法人の寄附行為等の認可申請に
係る書類の様式等の一部を改正する
告示(文部科学三〇)
○出願公表後に品種登録出願を取り下
げた件(農林水産三八〇)
○肥料を登録した件(同三八一11
○道路に関する件
(東北地方整備局二〇)
○土地収用法の規定に基づき事業の認
定をした件(同二一)
○道路に関する件
(関東地方整備局九六、九七)
○都市計画に関する件(同九八)
○道路に関する件
(近畿地方整備局一八)
○都市計画に関する件
(四国地方整備局八)
〔官庁報告〕
官庁事項
中部地方整備局公示(中部地方整備局)
近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)
〔公告〕
諸事項
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、会社更生、
再生、所有者不明関係
会社その他
)
省令
○厚生労働省令第十八号
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和10年法律第三十九号)第
八条第一項の規定に基づき、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国
の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月十一日
厚生労働大臣福岡資麿
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳人等の納付に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令
厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳人等の納付に関する法
律施行規則(令和六年厚生労働省令第百六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(指定納付受託者の指定の手続)
第九条法第八条第一項の規定により指定納
付受託者の指定を受けようとする者は、そ
の名称、住所又は事務所の所在地及び行政
手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号) 第二条第十六項に規定す
る法人番号(同項に規定する法人番号を有
しない者にあっては、その名称及び住所又
は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳
入等の種類を記載した申請書を厚生労働大
臣に提出しなければならない。
2・3(略)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
告示
○法務省告示第五十一号
左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、こ
れを許可する。
令和七年三月十一日
法務大臣鈴木馨祐
住所山口県下松市大字河内634番地63
イ・カイン・ピョ平成16年3月31日生
住所横浜市港北区大豆戸町316番地13
エイメン・イナム・カーン平成16年11月6日
14
住所高知市鴨部1丁目19番7-7号
宋晨昭和63年1月23日生
(指定納付受託者の指定の手続)
第九条法第八条第一項の規定により指定納
付受託者の指定を受けようとする者は、そ
の名称、住所又は事務所の所在地及び行政
手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号)第二条第十五項に規定す
る法人番号(同項に規定する法人番号を有
しない者にあっては、その名称及び住所又
は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳
人等の種類を記載した申請書を厚生労働大
臣に提出しなければならない。
2・3(略)
住所 神奈川県大和市中央林間1丁目10番21-2
an
陳勤昭和40年6月22日生
住所兵庫県宝塚市高司4丁目4番7-4-608
an
奬樺昭和63年10月21日生
住所大阪市東成区神路3丁目15番12号
李洪夏昭和16年8月5日生
洪順子昭和23年4月26日生
李昌浩昭和48年2月24日生
住所三重県四日市市中里町31番地1
金利子昭和26年12月14日生
住所東京都中央区勝どき4丁目6番1-2432号
王埼昭和57年1月19日生
尹一博昭和63年2月25日生
読み込み中...
日本国に帰化を許可する件(法務省告示第五十一号) - 第1頁
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