特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格に関する公示
令和7年3月10日|p.19-20
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資格
競争参加者の資格に関する公示
R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工事に係る特
定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格
(以下「特定建設工事共同企業体としての資格
という。)を得ようとする者の申請方法等につい
て、次のとおり公示します。
令和7年3月10日
関東地方整備局長岩崎福久
◎調達機関番号020◎所在地番号11
1工事名R7横浜湘南道路藤沢地区函渠他工
事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2工事場所神奈川県藤沢市城南2丁目地先
3工事内容カルバート工(4ブロック)1式
(作業土工 約15,000000000000m2、
鉄筋約1,900t)、擁壁工(2ブロック)1式
(作業土工1式、コンクリート約5,600m2、
鉄筋約360t)、地盤改良工1式、仮設工
1式(覆工板1式、中間杭1式)
工期説明書による。
4申請の時期
令和7年3月10日から令和7年4月10日まで
(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和7年4月11日以降当該工事に係る
見積書の開封の時まで(日曜日、土曜日、及び
祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付
けるが、当該見積書の開封の時までに審査が終
了せず、競争に参加できないことがある。
5申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、関東地方整備局ホームページ
(https://www.ktr.mlit.go.jp)から入手する
ものとする。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付して電子入札システムに
より提出すること。ただし、電子入札システ
ムによりがたいものは、発注者の承諾を得て
紙入札方式に代えるものとし、申請書の提出
方法等は、説明書による。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6
(5)の条件を満たすものに限る。)の写し,
②6(2)の要件を満たすことを判断できる工
事の施工実績を記載した書類(様式は、当
該工事の「公募型プロボーザル方式に係る
手続開始の公示(建築のためのサービスそ
の他の技術的サービス(建築工事を含む)」
(令和7年3月10日付け契約担当官関東地
方整備局長)に示すところにより交付する
説明書の別記様式-2を使用すること。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
6特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和6年10月1日付け公示6
の(建設工事)(1)に掲げる客観的事項(共通事
項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事
○ 月 日 月 日數日 日數日 日本人取り
項)の項目について総合点数を付与して特定建
設工事共同企業体としての資格があると認定す
る。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2社の組合せとする。
①関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における一般土木工事に係る一般競争参加
資格の認定を受けていること(会社更生法
(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者、又は民
事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
については、手続開始の決定後、関東地方
整備局長(以下「局長」という。)が別に定
める手続に基づく一般競争参加資格の再認
定を受けていること。)。
②関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における一般土木工事に係る一般競争参加
資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(経営事項評価点数)
が、1,200点以上であること①の再認定
を受けた者にあっては、当該再認定の際に、
経営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)。
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者、又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立がなされている
者(①の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
④当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に局長から工
事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚発第91号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤上記1に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこ
と。
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の構成員は、令和7年4月10日におい
て次の要件を満たすものとする。
①平成21年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した下記(ア)、(イ)の要件
を満たす同種工事の施工実績を有するこ
と。(共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率20%以上の場合のものに限る。(た
だし、異工種建設工事共同企業体について
は適用しない。))
(ア)構造物内空幅が5m以上の函渠(場所
打ち・ブレキャスト)の工事であること。
(イ)供用中の道路において、路面覆工によ
り一般交通を確保した工事であること。
上記すべての施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事でなくて
もよい。
申請できる同種工事の施工実績は2件ま
でとし、これを超える件数の施工実績を申
請した場合は、申請されたすべての工事を
実績として認めない。
なお、特定建設工事共同企業体にあって
は、代表者が上記の施工実績を有し、他の
構成員は上記(ア)の施工実績を有すること。
ただし、上記(ア)、(イ)は同一工事でなくて
もよい。
なお、当該実績が国土交通省の発注した
工事のうち説明書に示すものに係る実績で
ある場合にあっては、評定点合計が説明書
に示す点数未満であるものを除く。
また、異工種建設工事共同企業体として
の実績は、協定書による分担工事の実績の
み同種工事の実績として認める。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること,
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、30%以上の出資比率であ
るものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)によるものとする。
7一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下
同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建
設工事共同企業体も4及び5により申請をする
ことができる。この場合において、特定建設工
事共同企業体としての資格が認定されるために
は、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1
①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る優
先交渉権者選定通知の時までに特定建設工事共
同企業体としての資格の審査が終了せず、手続
に参加できないことがある。また、この場合に
おいて、6(1)①の認定を受けていない構成員が
当該工事に係る優先交渉権者選定通知の時まで
に6(1)①の認定を受けていないとき又は6(1)①
の一般競争参加資格がないとの認定(6(1)①の
局長が別に定める手続における一般競争参加資
格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特
定建設工事共同企業体としての資格がないと認
定する。
8資格審査結果の通知
一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
9資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
10その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「R7横
浜湘南道路藤沢地区西渠他工事△△・□□特
定建設工事共同企業体」とする。
(2)当該工事に係る手続に参加するためには,
優先交渉権者選定通知の時までに、特定建設
工事共同企業体としての資格の認定を受け,
かつ、当該工事の「公募型プロポーザル方式
に係る手続開始の公示(建築のためのサービ
スその他技術的サービス(建築工事を含む))!
に示すところにより競争参加資格の確認を受
けていなければならない。