政府調達令和7年3月7日

特定建設工事共同企業体としての資格に関する公示(関東地方整備局)

掲載日
令和7年3月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年3月7日発行の官報(政府調達 第42号)に掲載された政府調達・入札公告です。関東地方整備局による「旧気象庁庁舎(2)構内整備工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.20。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
調達機関関東地方整備局出典: p.20 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目旧気象庁庁舎(2)構内整備工事出典: p.20 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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特定建設工事共同企業体としての資格に関する公示(関東地方整備局)

令和7年3月7日|p.20

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OC(皆乙V數數罐現月日 日1日 日數等日乙日
②612)の要件を満たすことを判断できる工
事の施工実績を記載した書類(様式は、当
該工事の「入札公告(建設工事)(令和7
年3月7日付け支出負担行為担当官関東地
方整備局長)に示すところにより交付する
入札説明書の別記様式-2-1、2-2を
使用すること。
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること、
6特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査「競争参加者の資格に関する公示」(令
和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5
(建設工事)の①から⑤までに該当する者を構
成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体
については、特定建設工事共同企業体としての
資格がないと認定する。それ以外の特定建設工
事共同企業体については、令和6年10月1日付
け公示6の(建設工事)(1)に掲げる客観的事項
(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項
(特別事項)の項目について総合点数を付与し
て特定建設工事共同企業体としての資格がある
と認定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2社の組合せとする。
①関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における建築工事に係る一般競争参加資格
の認定を受けていること(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者、又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者につ
いては、手続開始の決定後、関東地方整備
局長(以下「局長」という。)が別に定める
手続に基づく一般競争参加資格の再認定を
受けていること。)。
②特定建設工事共同企業体の代表者は、関
東地方整備局(港湾空港関係を除く。)にお
ける建築工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が、
1,200点以上であること(①の再認定を受
けた者にあっては、当該再認定の際に、経
営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)。
特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員は、関東地方整備局(港湾空港関係
を除く。)における建築工事に係る一般競争
参加資格の認定の際に客観的事項(共通事
項)について算定した点数(経営事項評価
点数)が、1,150点以上であること(①の
再認定を受けた者にあっては、当該再認定
の際に、経営事項評価点数が1.150点以上
であること。)。
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者、又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立がなされている
者(①の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
④当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に局長から工
事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚発第91号)
に基づく指名停止を受けていないこと,
⑤上記1に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこ
と。
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の構成員は、令和7年4月7日におい
て次の要件を満たすものとする。
①平成21年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満
たす同種工事の施工実績を有すること。(共
同企業体の構成員としての実績は、出資比
率20%以上の場合のものに限る。ただし、
異工種建設工事共同企業体については適用
しない。)
(ア)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は
鉄筋コンクリート造で地上3階以上の建
築物の躯体を含む解体工事
ただし、申請できる同種工事の施工実績
は1件のみとし、これを超える件数の施工
実績を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を実績として認めない。また、軽微
なもの(請負代金額が500万円未満の工事)
は、実績として認めない。
特定建設工事共同企業体にあっては、代
表者が上記の施工実績を有し、他の構成員
は下記(イ)の施工実績を有すること。
(イ)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は
鉄筋コンクリート造の建築物の躯体を含
む解体工事
上記(ア)又は(イ)の実績が国土交通省が発注
した工事又は工事成績相互利用対象工事の
うち入札説明書に示すものに係る実績であ
る場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。
なお、異工種建設工事共同企業体として
の実績は、協定書による分担工事の実績の
み同種工事の実績として認める。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の建
築工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱うことができるも
のとする。
③建設業法の建築工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、30%以上の出資比率であ
るものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)!
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)によるものとする。
7一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下
同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建
設工事共同企業体も4及び5により申請をする
ことができる。この場合において、特定建設工
事共同企業体としての資格が認定されるために
は、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1)
①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに特定建設工事共同企業体としての
資格の審査が終了せず、競争に参加できないこ
とがある。また、この場合において、6(1)①の
認定を受けていない構成員が当該工事に係る開
札の時までに6(1)①の認定を受けていないとき
又は6(1)①の一般競争参加資格がないとの認定
(6(1)①の局長が別に定める手続における一般
競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けた
ときは、特定建設工事共同企業体としての資格
がないと認定する.
8資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知
する。
9資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
10その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「旧気象
庁庁舎(2)構内整備工事△△・□□特定建設工
事共同企業体とする。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには、
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)に示すところによ
り競争参加資格の確認を受けていなければな
らない。
読み込み中...
特定建設工事共同企業体としての資格に関する公示(関東地方整備局) - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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