政令令和7年3月7日

特定役務の調達手続の特例を定める政令(参加条件・審査・公告)

掲載日
令和7年3月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号平成7年政令第372号
発令機関内閣

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特定役務の調達手続の特例を定める政令(参加条件・審査・公告)

令和7年3月7日|p.31

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(参加のための条件)
第3条の2契約責任者(阪神高速道路株式会社
経理規程(平成17年阪神高速規程第8号)第7
条第1項第5号に規定する契約責任者をいう。
以下同じ。)は、調達の要件を満たすために不可
欠な場合には、関連する過去の経験を要求する
ことができるが、関連する過去の経験を自国の
領域において取得していることを条件として課
してはならない。
(競争参加資格審査)
第4条契約責任者は、特定調達契約の締結が見
込まれるときは、契約規則第7条第2項の規定
による審査については、随時に、しなければな
らない。
2一般競争に参加しようとする者は、随時に前
項の規定による審査を求めることができるもの
とし、契約責任者は、遅滞なく当該審査の結果
を公表しなければならない。
(競争参加資格の公示)
第5条契約責任者は、特定調達契約の締結が見
込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見
込まれる年度ごとに、あらかじめ競争に参加す
るために必要な資格、申請の方法及び時期等に
ついて、官報により公示しなければならない。
2契約責任者は、前項の公示において、次に掲
げる事項を明らかにしなければならない。
一調達する物品等又は特定役務の種類
二契約規則第7条第1項に規定する資格の有
効期限及び更新手続
(一般競争の公告)
第6条契約責任者は、特定調達契約につき入札
の方法により一般競争に付そうとするときは、
その入札期日の前日から起算して少なくとも40
日前に官報により公告しなければならない。た
だし、次の各号に掲げる場合には、その期間を
当該各号に規定する日数まで短縮することがで
きる。
一特定調達契約に係る次に掲げる事項につい
て、特定調達契約につきこの項の規定による
公告(以下「一般競争公告」という。)を行う
日の前日から起算して1年前の日から40日前
の日までの間に官報によりあらかじめ公示し
ている場合10日
イ調達の内容
ロ入札期日として予定する日付
ハ調達に関心を有する者は、契約責任者に
対して当該調達に係る入札に参加しようと
する意思がある旨の表明をすべきこと。
二第10条に規定する文書を交付する場所
ホ次条各号に掲げる事項(この号の規定に
よる公示の際に示すことができないものを
除く。)
二特定調達契約の締結までに急を要する場合
10日
三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
40日から、5日にその該当する場合の数を
乗じて得た日数を減じた日数
イ一般競争公告を官報の発行に関する法律
(令和5年法律第85号)第5条の規定によ
り発行される官報により行う場合
ロ第10条に規定する文書の交付(一般競争
公告を行った日から行われる交付に限る。)
を電子情報処理組織を使用して行う場合
ハ入札書の受領を電子情報処理組織を使用
して行う場合
四特定調達契約により調達される物品等又は
特定役務が、政府以外の者により通常行われ
る取引(物品等の取引にあっては、売買取引
に限る。)の対象となる物品等又は特定役務
(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は追
加をすることができないものに限る。)である
場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
れ次に掲げる日数
イ前号イ及びロに掲げる場合に該当する場
合13日
ロ前号イからハまでに掲げる場合の全てに
該当する場合10日
2契約責任者は、入札者若しくは落札者がない
場合又は落札者が契約を締結しない場合におい
て、さらに入札に付そうとするときは、前項に
よる入札公告の期間を短縮することはできない
ものとする。
(一般競争公告をする事項)
第7条一般競争公告は、契約規則第15条各号に
掲げる事項のほか、次に掲げる事項についても、
するものとする。
一一連の調達契約にあっては、当該一連の調
達契約のうちの一の契約による調達後におい
て調達が予定される物品等又は特定役務の名
称、数量及びその入札の一般競争公告の予定
時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初
の契約に係る入札の一般競争公告の日付
二当該一般競争に係る参加申請の時期及び場
TH
三第10条に規定する文書の交付に関する事項
四落札者の決定方法
2契約責任者は、前項の公告において、当該公
告に示した競争に参加する者に必要な資格のな
い者のした入札及び入札に関する条件に違反し
た入札は無効とする旨を明らかにしなければな
らない。
3契約責任者は、第1項の規定による公告にお
いて、当該契約責任者の氏名及びその所属する
部署の名称並びに契約の手続において使用する
言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事
項を英語により記載するものとする。
一調達をする物品等又は特定役務の名称及び
数量
二入札期日
三契約責任者の氏名及びその所属する部署の
名称
(指名競争の公示等)
第7条の2第6条第1項の規定及び前条の規定
は、契約責任者が特定調達契約につき指名競争
に付そうとする場合について準用する。この場
合において、第6条の見出し中「一般競争の公
告」とあるのは「指名競争の公示」と、同条第
1項中『公告しなければならない』とあるのは
「公示しなければならない」と、同項第1号中
「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公
示(以下「指名競争公示」」と、第6条第1項
第3号中「一般競争公告」とあるのは「指名競
争公示」と、前条(見出しを含む。)中「一般競
争」とあるのは「指名競争」と、「公告」とある
のは「公示」と、「契約規則第15条各号に掲げる
事項」とあるのは「契約規則第15条各号に掲げ
る事項及び契約規則第23条の規定による基準に
基づく指名競争において指名されるために必要
な要件」と読み替えるものとする。
2契約責任者は、特定調達契約につき指名競争
に付そうとするときは、第1項の規定による公
示の日において指名競争に参加させようとする
者に対し、次の各号に掲げる事項を通知するも
のとする。
一契約規則第24条第1項に規定する事項
二一連の調達契約にあっては、前条第1項第
1号に掲げる事項
三契約の手続において使用する言語
(公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に
参加しようとする者の取扱い)
第8条契約責任者は、特定調達契約につき一般
競争に付そうとする場合において一般競争公告
をし、又は指名競争に付そうとする場合におい
て指名競争公示をした後、当該一般競争公告又
は指名競争公示に係る一般競争又は指名競争に
参加しようとする者から契約規則第7条第2項
の規定による申請があったときは、速やかに、
適格性の審査を開始しなければならない。
2契約責任者は、特定調達契約に係る指名競争
の場合においては、前項の規定による審査の結
果、契約規則第7条第2項に規定する有資格業
者となった者のうちから、契約規則第23条の規
定による基準に基づく指名競争において指名さ
れるために必要な要件を満たしていると認めら
れる者を指名するとともに、その指名する者に
対し、前条第2項に規定する事項を通知しなけ
ればならない。
3契約責任者は、特定調達契約につき第1項の
申請を行った者から入札書が同項の規定による
審査の終了前に提出された場合においては、そ
の者が開札の時において、一般競争の場合に
あっては契約規則第7条第1項に規定する一般
競争に参加するために必要な資格を有すると認
められることを、指名競争の場合にあっては前
項の規定により指名されていることを条件とし
て、当該入札書を受理するものとする。
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特定役務の調達手続の特例を定める政令(参加条件・審査・公告) - 第31頁
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