告示令和7年3月6日

岐阜県公安委員会告示第三号(8件)

掲載日
令和7年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

指定暴力団の変更

抽出された基本情報
省庁沖縄県公安委員会
件名指定暴力団の変更

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岐阜県公安委員会告示第三号(8件)

令和7年3月6日|p.6-7

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○岐阜県公安委員会告示第三号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ
り、公示事項の一部に変更があったので、同条第
八項において準用する同法第七条第四項の規定に
より、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
岐阜県公安委員会委員長林正子
特定抗争指定暴力団等
令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会
告示第十六号一に係る特定抗争指定暴力団
等(六代目山口組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
二特定抗争指定暴力団等
令和六年十月三十一日岐阜県公安委員会
告示第十六号二に係る特定抗争指定暴力団
等(池田組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
○愛知県公安委員会告示第五号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ
り、公示事項の一部に変更があったので、同条第
八項において準用する同法第七条第四項の規定に
より、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
愛知県公安委員会委員長藤森利雄
特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日愛知県公安委員会告
示第十二号一に係る特定抗争指定暴力団等
(六代目山口組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
二特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日愛知県公安委員会告
示第十二号二に係る特定抗争指定暴力団等
(池田組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限 令和七年六月七日まで
○三重県公安委員会告示第三号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ
り、公示事項の一部に変更があったので、同条第
八項において準用する同法第七条第四項の規定に
より、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
三重県公安委員会委員長志田幸雄
特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日三重県公安委員会告
示第三十二号一に係る特定抗争指定暴力団
等(六代目山口組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
二特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日三重県公安委員会告
示第三十二号二に係る特定抗争指定暴力団
等(池田組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
○京都府公安委員会告示第二十九号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ
り、公示事項の一部に変更があったので、同条第
八項において準用する同法第七条第四項の規定に
より、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
京都府公安委員会委員長在田正秀
特定抗争指定暴力団等
令和六年十月三十一日京都府公安委員会
告示第百八十八号一に係る特定抗争指定暴
力団等(六代目山口組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
二特定抗争指定暴力団等
令和六年十月三十一日京都府公安委員会
告示第百八十八号二に係る特定抗争指定暴
力団等(池田組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
○兵庫県公安委員会告示第四十二号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ
り、公示事項の一部に変更があったので、同条第
八項において準用する同法第七条第四項の規定に
より、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
兵庫県公安委員会委員長澤田隆
一特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告
示第三百十一号一に係る特定抗争指定暴力
団等(六代目山口組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
二特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日兵庫県公安委員会告
示第三百十一号二に係る特定抗争指定暴力
団等(池田組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
○岡山県公安委員会告示第二十二号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ
り、公示事項の一部に変更があったので、同条第
八項において準用する同法第七条第四項の規定に
より、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
岡山県公安委員会委員長内田通子
一特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日岡山県公安委員会告
示第百七十二号一に係る特定抗争指定暴力
団等(六代目山口組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
二特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日岡山県公安委員会告
示第百七十二号二に係る特定抗争指定暴力
団等(池田組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
○宮崎県公安委員会告示第十八号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第二項の規定によ
る同条第一項の規定による指定の期限の延長によ
り、公示事項の一部に変更があったので、同条第
八項において準用する同法第七条第四項の規定に
より、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
宮崎県公安委員会委員長島津久友
一特定抗争指定暴力団等
令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会
告示第百四号一に係る特定抗争指定暴力団
等(六代目山口組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
二特定抗争指定暴力団等
令和六年十月三十一日宮崎県公安委員会
告示第百四号二に係る特定抗争指定暴力団
等(池田組)
変更前
指定の期限令和七年三月七日まで
変更後
指定の期限令和七年六月七日まで
○沖縄県公安委員会告示第二十九号
次の指定暴力団につき、公示事項の一部に変更
があったので、暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第七
条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年三月六日
沖縄県公安委員会委員長阿波連光
指定暴力団
令和四年六月十七日沖縄県公安委員会告示第
九十二号に係る指定番号九七二二-一の指定暴
力団(旭琉會)
変更前
代表する者の氏名永山克博
一代表する者の住所沖縄県那覇市辻一丁
目六番十九号三階
変更後
一代表する者の氏名糸数真
二代表する者の住所沖縄県沖縄市諸見里
三丁目四十七番二十号諸見マンション四
階四
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岐阜県公安委員会告示第三号(8件) - 第6頁
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