告示令和7年3月6日

経済産業省告示第十九号(中小企業信用保険法関連災害指定の改正)

掲載日
令和7年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定の改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定の改正

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経済産業省告示第十九号(中小企業信用保険法関連災害指定の改正)

令和7年3月6日|p.5

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○経済産業省告示第十九号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百
六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、
令和六年経済産業省告示第百九十七号(中小企業
信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を
指定する件)の一部を次のように改正し、令和七
年三月六日から適用する。
令和七年三月六日
経済産業大臣武藤容治
表の指定の期間の欄中「令和七年三月五日」を
「令和七年六月五日」に改める。
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経済産業省告示第十九号(中小企業信用保険法関連災害指定の改正) - 第5頁
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