告示令和7年3月6日

農林水産省告示第三百五十八号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第三百五十八号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年3月6日|p.5

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○農林水産省告示第三百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年三月六日
農林水産大臣江藤拓
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県伊達郡桑折町大字南半田字大林六の
二・一一の五・一一の六(以上三筆国有林)、
六の一、一一の一、一一の九、一一の一〇、字
西新林八の一から八の九まで、字上高田八の三、
八の一一、二二、二七の一、二七の二二、二七
の二三、二八、宇蛇沼一七、五三、五五の一、
五五の二、五五の四、五五の五、七四、字芹ノ
沢後二六の一から二六の五まで、三〇、三一、
宇黒山一一の二、一一の三、宇輪奈手四、字大
桐二二の一から二二の三まで、二二の六、二三
の一、 二三の二、宇宮沢一の一から一の三まで、
一五の一から一五の四まで、 一五の六から一五
の一〇まで、一六、一七の一、一七の六、一七
の七、 一七の一一から一七の一四まで、 一八の
一、一八の二、一八の五、一八の六、宇二ツ石
一四、四一の一、四一の四、字下二ツ石三一の
一から三一の一一まで、 字風越一の一、 一の三
から一の九まで、字湧水二一の一、二一の二、
二一の一四、二一の一六から二一の三九まで、
二一の四二から二一の五〇まで、宇鎌研九の一
から九の六まで、一〇、二〇、宇山田三九の一、
三九の七から三九の一四まで、三九の一七から
三九の二四まで、字駿河舘三一の一、大字北半
田宇大平一四、 一九の一、二〇の一、二〇の三
から二〇の一四まで、宇涌水一の一から一の三
まで、宇銀山西二四の一から二四の四まで、三
九の一、三九の二、五二、七六、八一、字銀山
南二二の一から二二の五まで、二五の一、二五
の二、字押池一の一から一の六まで、一の八か
ら一の一〇まで、三の一から三の三まで、字世
例一、 字鳩胸一、 宇戸沢町三七の二から三七の
四まで、 三八の一、 三八の二、 大字北
向二の二、五の一、五の三から五の五まで、六、
七の二
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大林六の二・一一の五・一一の六(以
上三筆国有林)、六の一、宇駿河舘三一の
一、宇北向二の二、五の一、五の三から五
の五まで、六、七の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び桑折町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
読み込み中...
農林水産省告示第三百五十八号(保安林指定施業要件の変更) - 第5頁
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