告示令和7年3月6日

農林水産省告示第三百四十九号(保安林指定施業要件変更)

掲載日
令和7年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

保安林指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定施業要件の変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第三百四十九号(保安林指定施業要件変更)

令和7年3月6日|p.3-4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第三百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年三月六日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
宮城県柴田郡村田町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的上砂の流出の
防備
ネポ
19
パカ
ル上
政水
府道
と改
の善
交計
公の
換画
文た
in
三贈
力距
+5
100
41
-2
月日
7日
本土
吾国
HAR
年関
2
付府
HE
1月
1-
0.0
十合
九和
日五
十令
八和
日八
月{
二二
三リ線
九政国
年府道
+と7
月ボ号
日ビ道
十国
二本
のた
のの
成日
国策
政計
府画
との
間め
交贈
文関
AT
平る
族対
換与
公に
民民
付ア路
け多防
+令
11
198
10
年{
六和
日五
+令
-和
10
11
10
日七
二本上
成日地
との
間め
oo
交贈
平る
府画
のた
換与
公に
文関
AT
政計
国備
+デビ
セイ放
十国デ
八政ジ
+とル
月モテ
ニルレ
+デビ
日プ送
年府夕
付共網
け和整
-国の産
け和め水
府与衛
とに生
文政デ
政贈物
の関検
間す査
のる公
交日社
換本ヌ
公国ア
-府イ
平27
成モ検
三番
+リ.
二ア所
二イ設
+ス計
セラ画
日ムの
一タ分
月・建
付共た
年二析
,政ア
令府力
王た
国め
政の
府贈
と与
換日
公本
文国
のに
間関
のす
交る
トの
ーシ強
三・対
十八策
日エ化
付ミ計
和とバ
元ヨ税
セダ治
月ン安
けツ画
年ル関
ニセル
九府力
月と1
十ネ港
日ガ第
年政ダ
と画
二日
府計
のの
間た
のめ
交の
換贈
文に
二関
政修
公与
成る
国政
平均
和頭
付ル三
け共埠
本十
八国
te
日和
一五
1.0
--
11
13
+分
一和
日八
+令
二和
17
10
11
15
一年
八、
日五
10
11
六、
+令
日和
日和
四令
++
1
14
11
14
一年
10
月{
十分
八和
日八
日令
+
和{
77
14
一七
一五
11
14
14
十和
日五
三分
のた与
交め期
換の限
等の供
日上延与
の口の贈
付書長の
}}
(贈
与長
供延
限の
期後
of
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
村田町(次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮城県庁及び村田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林10
指定施業要件を変更する。
令和七年三月六日
農林水産大臣江藤拓
p.3 / 2
読み込み中...
農林水産省告示第三百四十九号(保安林指定施業要件変更) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →