告示令和7年3月6日

農林水産省告示第三百四十五号(保安林指定解除)

掲載日
令和7年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

保安林指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林指定解除

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農林水産省告示第三百四十五号(保安林指定解除)

令和7年3月6日|p.3

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○農林水産省告示第三百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年三月六日
令和七年三月六日
農林水産大臣江藤拓
一二二二一二)解除に係の所在場所高知県安芸
郡馬路村(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由道路用地とするため
○外務省告示第九十八号
別表上欄に掲げる無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限は、それぞれ別表中欄の日に行
われた口上書等の交換により別表下欄の日まで延長された。
令和七年三月六日
外務大臣岩屋毅
二二〇〕解除に係る保安林の所在場所高知県安芸
郡馬路村(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的公衆の保健
(二)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を高知県庁及
び馬路村役場に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第三百四十五号(保安林指定解除) - 第3頁
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